○小山町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月6日

告示第2号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、小山町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による新予防給付に係る地域支援事業の実施

 センターの新予防給付及び地域支援事業に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正中立性を確保する観点から必要と認める事項

(2) センターの運営状況の評価に関すること。

(3) その他地域包括ケアマネジメントに関することであって運営協議会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は委員10人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 保健師又は看護師

(4) 介護支援専門員

(5) 介護予防サービス事業者

(6) 社会福祉関係者

(7) 介護保険の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者)

(8) 民生委員・児童委員

(9) 健康づくり推進協議会委員

2 運営協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、運営協議会を統括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は再任されることができる。

(会議)

第4条 運営協議会は、会長が招集しその議長となる。

2 会長が必要あると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 運営協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月6日 告示第2号

(平成18年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年1月6日 告示第2号