○小山町住民異動届に係る本人確認事務取扱要綱

平成18年2月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく転入、転居、転出又は世帯異動の届出(以下「住民異動届」という。)に係る書面を持参した者に関し、当該者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、虚偽の住民異動届を抑止し、もって住民基本台帳の正確性の確保に資するものとし、その取扱いに関しては、法その他法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象となる届出の範囲)

第2条 本人確認の対象となる住民異動届は、住民異動届のうち、次に掲げるものを除く届出とする。

(1) 法に基づく付記転出届及びこれに伴う転入届

(2) 住民異動届のうち戸籍法(昭和22年法律第81号)に基づく婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届に付随するもの

(本人確認の実施)

第3条 町長は、前条の住民異動届の受理をしようとするときは、当該住民異動届に係る書面を持参した届出者、代理人及び使者並びに郵便による転出の届出(以下「郵便による届出」という。)の届出者について、次条に定めるところにより、本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、住民異動届に係る書面を持参した者に対して、現に効力を有する別表第1に掲げる官公署が発行した本人の写真が貼付された身分証明書若しくは本人の氏名を確認することができる書類で町長が認めたもの(以下「本人確認書類」という。)の提示を求める方法又は郵便による届出に本人確認書類の写しの添付を求める方法により行うものとする。この場合において、本人の氏名を確認することができる書類で町長が認めたものとは、別表第2に掲げるものをいい、これらは複数の書類をもって本人確認を行うものとする。

2 前項の規定により、本人確認書類の提示を求めた場合は当該本人確認書類及び住民異動届に係る書面に記載された氏名が、郵便による届出に本人確認書類の写しの添付を求めた場合は当該写し及び届出に係る書面に記載された氏名が、それぞれ同一であることを確認するものとする。

3 住民異動届に係る書面を持参した者が本人確認書類を所持していないとき又は本人確認書類の提示を拒否したときは、口頭で住民基本台帳の記載事項について質問する等の方法により本人確認を行うものとする。

4 郵便による届出に本人確認書類の写しが添付されていないときは、当該届出に係る転出先の住所地へ電話で問い合わせるなどの方法により本人確認を行うものとする。

(本人確認を行った旨の記載)

第5条 第3条の規定により本人確認を行ったときは、当該住民異動届に係る書面の欄外に、本人確認の方法及び提示させた証明書等の種類等を記載するものとする。

(本人確認ができない場合の措置)

第6条 第3条及び第4条の規定にかかわらず、特別な事情により本人確認を行うことができないときは、当該住民異動届を受理し、届出者の届出前の住所地宛てに当該住民異動届を受理した旨を通知書(別記様式)により通知するものとする。

(届出の阻害の禁止)

第7条 この要綱に定める本人確認の事務取扱いについては、住民等の理解と協力の下に行うものであり、当該事務の実施により、住民基本台帳法に定める届出を阻害してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本人確認の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付)、身体障害者手帳、療育手帳、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署職員の身分証明書等

別表第2(第4条関係)

健康保険証又は国民健康保険被保険者証、老人保健法医療受給者証、国民健康保険高齢受給者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、住民基本台帳カード(写真なし)、民間会社の社員証又は身分証明書、学生証、民間団体の発行する各種資格証又は認定証、病院の診察券、銀行等の預貯金通帳、銀行等のキャッシュカード、クレジットカード等

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小山町住民異動届に係る本人確認事務取扱要綱

平成18年2月27日 告示第17号

(平成18年2月27日施行)