○小山町後援名義使用承認に関する要綱

平成18年3月7日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町(以下「町」という。)が町以外のものの行う事業の後援名義の使用承認について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 講演会、展覧会、研究会その他の集会又は催し物をいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同しその開催に当たって後援・共催等の表現を用いて町名義のみの使用をもって支援することをいう。

(後援の基準)

第3条 後援の承認の対象となる事業の主催者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公益法人又は特別の法律に基づき設立された法人

(3) 公共的団体その他これに準ずる団体

(4) 公益的性格を有し、かつ、団体の存在及び基礎が明確で事業遂行能力が十分あると認められるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が認めるもの

2 後援の承認の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 町の施策の推進に寄与し、かつ、行政の運営に関する基本方針等に即したもの

(2) 町民生活の向上に寄与すると認められるもの

(3) 一般町民を対象とするもの

(4) 収益事業に類するものでなく、かつ、入場料、参加料等が適切であるもの

(5) 特定の政治及び宗教活動を目的としないもの

(6) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもの

3 その他町長が特に必要と認めた場合には、後援の承認をすることができる。

(申請の手続き)

第4条 町の後援を受けようとするものは、後援名義使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(承認の決定)

第5条 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否の決定をしたときは、後援名義使用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(承認の条件)

第6条 町長は、後援の承認に際し、次に掲げる条件を付すこととする。

(1) 事業の内容が、申請と相違しないこと。

(2) 事業内容等を変更するときは、直ちに変更承認を得ること。

(3) 事業に要する費用は、申請者の負担とすること。

(4) 事業の実施に当たり発生した事故等に対して町は、補償等一切の責任を負わないこと。

(5) その他町長が必要あると認めること。

(事業報告書の提出)

第7条 後援名義使用承認を受けた申請者は、当該事業終了後、30日以内に後援名義使用事業実施報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が報告は必要ないと認める場合は、その限りではない。

(承認の取消し)

第8条 町長は、後援名義使用承認を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 事業の内容が第3条に規定する基準等を逸脱するものとなったとき。

(3) 承認の条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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小山町後援名義使用承認に関する要綱

平成18年3月7日 訓令第1号

(平成18年3月7日施行)