○小山町章、小山町旗等取扱い要綱
平成18年3月7日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町を象徴する町章、町旗及び町民憲章の取扱いについて、尊厳と品位をそこなわないよう、十分注意すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(町章)
第2条 町章は、町の賞状類、公文書用紙、許可証類、記念品、刊行物等に広く活用するものとする。
(町旗)
第3条 町旗は、次に掲げる場合に努めて掲揚しなければならない。
(1) 本庁、各支所等出先機関の庁舎には、毎日開庁中には掲揚すること。ただし、悪天候等情況により降ろすことは差し支えない。
(2) 式典及び表彰式などの主要な公式行事を行う場合には、その会場に掲げること。
(3) 国民の祝日等国旗を掲揚する場合も国旗と併揚するなど、できるだけ広い範囲に掲揚すること。ただし、固定した掲揚塔が1基のみの場合は、国民の祝日等には、国旗を優先して掲げること。
2 町旗を作成する場合には、町章・町旗(昭和44年小山町告示第26号)のとおりとする。
(町旗の掲揚方法)
第4条 町旗の掲揚方法は、次に掲げるものとする。
(1) 国旗と町旗を併揚するときは、庁舎に向かって左側(上位)に国旗、右側(下位)に町旗を掲揚すること。
(2) 旗竿を交差して掲揚するときは、左側に国旗、右側に町旗を掲げるものとするが、この場合、町旗の旗竿は国旗の後側とすること。
2 国旗、町旗のほか1本を加え、3本の旗を並揚する場合の序列は、庁舎に向かって「中央」「左側」「右側」の順とすること。
3 式場等に掲揚する場合は、客席より向かって左側に国旗、右側に町旗を掲揚すること。
4 国旗と併揚する場合の町旗の大きさは、国旗と同一のものとすること。ただし、都合により大きさの相違する場合は、国旗より小さいものを使用するものとする。
(町関係以外の団体等の使用)
第5条 町の機関以外の団体等が使用する場合は、町の例に準じ正しい用い方をするよう次に掲げる点に留意のうえ指導すること。
(1) 営利者団体が利益を主たる目的とする場合は、使用させないものとすること。
(2) 次に掲げるときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 町章を使用しようとするとき。
イ 町旗に類似の旗(旗の中へ文字を入れる等の場合を含む。)を作成しようとするとき。
(取扱い)
第6条 町章及び町旗の取扱いは、町長の定める課で行うものとする。
(町民憲章)
第7条 町民憲章は、町の主要な施設への掲示や主要な行事等にできるだけ唱和をするなど広く啓発をするものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。