○小山町立水田利用再編対策研修センター施設の設置及び管理に関する条例
平成17年12月19日
条例第16号
小山町立水田利用再編対策研修センター施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年小山町条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、小山町立水田利用再編対策研修センター施設(以下「水田利用センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 水田利用センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小山町立水田利用再編対策研修センター
位置 小山町一色1093番地の2
(休館日)
第3条 水田利用センターの休館日は、町長が必要があると認めるときに、臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第4条 水田利用センターの開館時間は、午前8時から午後10時までとする。
(利用の許可)
第5条 水田利用センターを利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、水田利用センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 水田利用センターは、次に掲げる目的により利用するものとする。
(1) 水田利用再編対策
(2) 地域水田農業の推進
(3) 農業生産流通及び生産基盤の確立
(4) 農業振興のコミュニティ活動等
(5) 農村の生活及び環境の向上
(6) その他目的達成に必要な会議、行事等
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(1) 水田利用センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 水田利用センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他利用させることが水田利用センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第5条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 災害等緊急時において、町が使用しようとするとき。
(5) その他町長が水田利用センターの管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、利用許可の際、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用日5日前までに利用の中止又は利用内容の変更の申し出があり、町長がこれを承認したとき。
(3) 前2号のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第11条 水田利用センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 指定管理者は、その管理に当たって、運営委員会を設け管理に当たらなければならない。
3 第1項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号。以下「指定管理者手続条例」という。)に定めるところによるものとする。
7 第1項の規定により水田利用センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該水田利用センターの維持管理に要する経費は、当該指定管理者が負担するものとする。
(指定管理者の指定の申請の特例)
第12条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、指定管理者手続条例第3条第1項の規定にかかわらず、同条例第2条第1項第2号の申請の期間(公募によらないときは町長が別に定める期間)内に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 指定を受けようとする水田利用センターに係る指定の期間における事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の事業報告書の作成及び提出の特例)
第13条 指定管理者の事業報告書の作成及び提出については、指定管理者手続条例第12条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、法第244条の2第7項の規定に基づき、その管理する公の施設に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者による公の施設の管理の実態等を把握するために必要なものとして町長が定める事項
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 水田利用センターの休館及び開館時間の変更等に関する業務
(2) 水田利用センターの利用の許可に関する業務
(3) 水田利用センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 水田利用センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が水田利用センターの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、前項の規定による費用のほか、暖房に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て定めたところにより、利用者から徴収することができるものとする。
4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を得た目的以外に利用してはならない。
(利用者の設備の設置等の禁止)
第17条 利用者は、水田利用センターに設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用者の原状回復義務)
第18条 利用者は、その利用期間が満了したとき又は第7条の規定により利用許可を取り消されたときは、当該公の施設及び設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第19条 故意又は過失により水田利用センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の小山町立水田利用再編対策研修センター施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定により委託されている水田利用センターの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表(第8条、第15条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 |
時間 | 午前8時から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時から午後10時まで | 午後6時から午後10時まで |
和室 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 1,500円 |
洋室 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 1,500円 |
全館 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
(注) 冬季使用料として12月1日から3月31日まで20%増とする。