○小山町在宅重症心身障害児(者)等利用施設医療支援事業補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅重症心身障害児(者)等利用施設医療支援事業実施要綱(平成16年10月1日付け障福第349号静岡県健康福祉部長通知)の規定に基づき、日常的に医療的ケアを必要とする在宅重症心身障害児(者)等(以下「重症児等」という。)が、通所して利用する施設等(以下「施設等」という。)において、医療的ケアに従事する看護師(准看護師を含む。以下同じ。)を配置することに対し、予算の範囲内において、補助金を交付することにより重症児等の地域生活を支援し、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において医療的ケアとは、在宅重症心身障害児(者)等利用施設医療支援事業(以下「医療支援事業」という。)を実施する施設等において行う重症児等の主治医の指示に基づく次に掲げるものをいう。
(1) たんの吸引
(2) 留置されている管からの注入による経管栄養
(3) 導尿
(4) 気管カニューレの管理
(5) 酸素吸入
(6) その他重症児等の主治医から指示のあった医療行為
(補助対象施設)
第3条 この要綱により補助を受けることのできる施設等(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設等のうち、重症児等が通年にわたり1人以上利用することが見込まれる施設等(以下「通年利用型事業所」という。)及び定期的又は一時的に利用する施設等(以下「スポット利用型事業所」という。)であって、町長が認めたものとする。
(1) 指定児童発達支援事業所(福祉型に限る。)
(2) 指定放課後等デイサービス事業所
(3) 指定就労移行支援事業所
(4) 指定就労継続支援A型事業所
(5) 指定就労継続支援B型事業所
(6) 地域活動支援センター
(事業の承認)
第4条 医療支援事業を実施しようとする対象施設の長は、町長に医療支援事業実施申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の場合において、他市町村の重症児等の利用があるときは、当該重症児等に係る医療支援事業記録票の写しを2部提出しなければならない。
(看護師の配置)
第6条 承認施設において、一の施設に配置する看護師の数は、次のとおりとする。ただし、看護師の配置は、通年利用型事業所にあっては雇いあげ(常勤、非常勤を問わない)により、スポット利用型事業所にあっては雇いあげ(常勤、非常勤を問わない)又は外部からの派遣の受け入れにより行うものとする。
(1) 医療支援事業に該当する重症児等が1人から5人までのときは1人
(2) 医療支援事業に該当する重症児等が6人以上のときは2人以上
2 承認施設の長は、重症児等が当該施設を利用している間、前項の看護師を重症児等の医療的ケアに従事させなければならない。
(医療的ケアの実施)
第7条 承認施設は、医療的ケアを実施するに当たり、次の各号に留意しなければならない。
(1) 従事する看護師に対し、事前に重症児等の主治医及び保護者から病状について説明がなされていること。
(2) 従事する看護師に対し、定期的及び必要な時に主治医から重症児等に関する必要な指示が受けられること。
(3) 医療的ケアが実施された際に気がついたことについて主治医及び保護者に報告すること。
(4) 従事する看護師から主治医に対し、重症児等の病状等について定期的に報告がなされること。
(5) 医療的ケア実施中に異常があったときは、直ちに医療的ケアを中止し、主治医及び保護者に連絡し、必要な応急的措置をとること。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、次に定める額とする。
(1) 通年利用型事業所
ア 配置看護師1人のときは、月額190,450円
イ 配置看護師2人以上のときは、月額380,900円
(2) スポット利用型事業所 1時間1,465円(ただし、780時間を上限とする。)
(補助の申請)
第9条 補助金の交付を希望する承認施設の長は、別に定める日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 医療支援事業補助金交付申請書(様式第4号)
(2) 医療支援事業計画書(様式第5号)
(3) 医療支援事業収支予算書(様式第6号)
(4) 医療支援事業資金状況調書(様式第7号)
(5) 医療支援事業に該当する重症児等に関する主治医による意見書(様式第8号)
(6) その他町長が必要とする書類
(交付の条件)
第10条 次に掲げる事項は、補助金交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更をしようとするとき。
イ 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとするとき。
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。
(補助金の請求及び交付)
第12条 補助金の交付決定を受けた承認施設の長は、町長に請求書を提出し、補助金を請求するものとする。
2 補助金の支払いは、四半期ごととする。
(変更申請)
第13条 補助金の交付が決定した後に申請の内容を変更しようとするときは、承認施設の長は、あらかじめ次に掲げる書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 医療支援事業補助金交付変更申請書(様式第10号)
(2) 医療支援事業変更計画書(様式第5号)
(3) 医療支援事業変更収支予算書(様式第6号)
(4) 医療支援事業資金状況調書(変更)(様式第7号)
(5) その他町長が必要とする書類
(負担金の支払及び請求)
第14条 町長は、町内の重症児等が医療支援事業を実施している町外の施設等を利用したときは、当該施設等所在地の市町村からの請求に基づき、利用者の割合に応じた負担金を当該市町村に対して支払うものとする。
2 町長は、町外の重症児等が承認施設を利用したときは、当該重症児等が在住する市町村に対して利用者の割合に応じた負担金を請求するものとする。
(実績報告)
第15条 承認施設の長は、医療支援事業が完了したときは、次に掲げる書類を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 医療支援事業実績報告書(様式第11号)
(2) 医療支援事業実績書(様式第5号)
(3) 医療支援事業収支決算書(様式第6号)
(4) 医療支援事業資金状況調書(実績)(様式第7号)
(5) その他町長が必要とする書類
(保険への加入)
第16条 承認施設の長は、利用者へのサービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入するものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助を決定した後にその内容に目的外使用等があると認めたときは、補助の内容の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときはその金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第32号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の第8条第1項の規定は平成18年4月1日以後の事業に適用する。
附則(平成23年3月30日告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月30日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の小山町在宅重症心身障害児(者)等利用施設医療支援事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日以後の事業について適用する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。