○小山町事務決裁規程

平成17年3月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町長及び会計管理者の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長及び会計管理者又はその委任を受けた者(以下これらを「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長及び会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権者が、旅行若しくは病気その他の理由により決裁できない状態にあるとき(以下「不在」という。)に、あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について意思決定させることをいう。

(4) 部長 小山町部等設置条例(平成16年小山町条例第9号)第1条に規定する部及び局の長をいう。

(6) 課長補佐 事務分掌規則第7条に規定する課長補佐をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、順次直属上司の決定、関係部課の合議を経て決裁を得なければ執行できない。

(町長の決裁事項)

第4条 町長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条の専決事項を除く。

(1) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(2) 町議会の招集に関すること。

(3) 町議会に提出する議案、諮問案、報告等に関すること。

(4) 町議会の議決すべき事項の専決処分に関すること。

(5) 条例、規則及びその他の規程の制定、改廃に関すること。

(6) 告示、指令、請願、陳情並びに特に重要な申請、証明、調査、照会、回答、報告、通知及び復命に関すること。

(7) 財産の取得、処分及び貸借に関すること。

(8) 重要な事業の計画及び実施に関すること。

(9) 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。

(10) 褒賞及び表彰に関すること。

(11) 行政組織に関すること。

(12) 権限の委任に関すること。

(13) 不服の申立、審査の請求、訴訟、和解、あっせん、調停等に関すること。

(14) 予算の編成に関すること。

(15) 起債に関すること。

(16) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

(17) 重要な許可及び認可に関すること。

(18) 別表第1に掲げるもの以外のものに関すること。

(19) その他町長の決裁が適当と認められるものに関すること。

(副町長等の専決事項)

第5条 副町長、部長及び課長の共通専決事項は、別表第1に定める決裁区分に属する事項とする。

2 部長及び課長の個別専決事項は、別に定める。

3 前2項に定める専決事項間に疑義が生じた場合は、より上位の者の決裁区分に属する事項とする。

4 事務分掌規則別表第2に掲げる北郷支所、須走支所及び足柄支所の分掌事務に限り事務分掌規則第7条に規定する支所長(以下「支所長」という。)は、これを専決することができる。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は上司において了知して置く必要があると認める事項については上司の指示を受けて処理しなければならない。

5 小山町水道事業及び下水道事業管理規程(平成17年小山町告示第24号。以下「水道事業管理規程」という。)第13条の規定により支所長に委任された事務に限り、支所長はこれを専決することができる。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は水道事業管理規程第2条に規定する管理者において了知して置く必要があると認める事項は、上水道担当課長の指示を受けて処理するものとする。

6 会計管理者の権限に属する事務に係る会計収納課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件金額100万円未満の収納に関すること。

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、光熱水費、賄材料費、飼料費、医薬材料費、通信運搬費、扶助費、償還金利子及び割引料及び公課費の支払に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、交際費、工事請負費、公有財産購入費、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、寄附金及び繰出金を除く1件金額10万円未満の支払に関すること。ただし、需用費のうち食糧費の支払については1件金額1万円未満とする。

(4) 共通物品の取扱いに関すること。

(類推による専決)

第6条 前条各項の規定により専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、各専決事項に準じて専決することができる。

(専決に係る報告)

第7条 専決権者は、専決した事項について必要があると認めるときは、その専決事項を上司に報告しなければならない。

(専決事項の制限)

第8条 専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、上司(その専決の権限のある者の上司をいう。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。

(1) 特に命ぜられた事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 新規な事項

(4) 法令、条例、規則等の解釈上、疑義がある事項

(5) 先例になると認められる事項

(6) 紛議論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(7) その他特に重要で上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(専決事項の委任)

第9条 部長及び課長は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前項の承認を得る場合は、企画総務部長に合議しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(代決)

第10条 代決は、次の表に定めるところにより行う。ただし、決裁権者が特別な理由により別に定める場合は、この限りでない。

区分

代決権者

備考

町長不在

副町長

町長及び副町長がともに不在のとき、特に重要又は異例に属する事務を除き緊急を要する事務に限り、担当部長がこれを代決することができる。

町長、副町長及び担当部長がともに不在のとき、特に重要又は異例に属する事務を除き緊急を要する事務に限り、担当課長が代決することができる。

町長、副町長、担当部長及び担当課長がともに不在のとき、特に重要又は異例に属する事務を除き緊急を要する事務に限り、企画総務部長が代決することができる。

副町長不在

担当部長

 

部長不在

担当課長

担当参事


課長不在

担当課長補佐

班・室を編成しないとき若しくは課長補佐を置かないとき又は課長補佐が不在のとき、特に重要又は異例に属する事務を除き緊急を要する事務に限り、担当課に属する上席の職員が代決することができる。

会計管理者不在

会計収納課長

会計管理者及び会計収納課長がともに不在のとき、特に重要又は異例に属する事務を除き緊急を要する場合に限り、会計収納課に属する上席の職員が代決することができる。

(代決の特例)

第11条 前条の代決権者が不在のためにその事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして、これを処理することができる。

(代決の制限)

第12条 第8条各号に掲げる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものは、代決することができる。

(代決後の手続)

第13条 代決した事項については、速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受けなければならない。ただし、第10条ただし書の規定による代決の場合はこの限りでない。

(合議)

第14条 決裁権者又は専決権者は、あらかじめ決められた事項又は事務手続上必要があると認められる事項は、関係する部長及び課長の合議を得て決裁又は専決しなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日訓令第3号)

(施行日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過規程)

2 この訓令の規定による改正後の小山町事務決裁規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起案するものについて適用し、施行日以前に起案したものは、なお従前の例による。

(小山町庁議等に関する規程の一部改正)

3 小山町庁議等に関する規程(平成17年小山町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(自家用自動車の公用借上げに関する規程の一部改正)

4 自家用自動車の公用借上げに関する規程(平成5年小山町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町文書取扱規程の一部改正)

5 小山町文書取扱規程(平成17年小山町訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員服務規程の一部改正)

6 小山町職員服務規程(平成17年小山町訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員人事考課規程の一部改正)

7 小山町職員人事考課規程(平成元年小山町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員衛生管理規程の一部改正)

8 小山町職員衛生管理規程(平成16年小山町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月22日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則に定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成20年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年6月29日訓令第6号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年10月25日訓令第8号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年6月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の小山町事務決裁規程別表第1第3号の規定は、施行の日以後に行う専決事項について適用する。

(平成24年2月29日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日訓令第7号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日訓令第7号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第205号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日訓令第11号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年8月9日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

共通専決事項

(1) 一般的事項

専決区分

専決事項

副町長

部長

課長

合議先等

庁内会議

庁議





部課長会議


(企画総務部長)

招集

(総務課長)

案件


事務引継

部長

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)

所属職員


公印

調整、改廃


管理


認証基盤(LGWAN電子文書交換)用ICカード


(企画総務部長)

調整、改廃

(総務課長)

(住民課長)

管理


文書

保存文書の保存・廃棄



総務課長

文書所管課長

書庫の管理



総務課長


収受、配布、発送



(総務課長)

収受、配布、発送


文書の処理

文書取扱いの指導統制



(総務課長)

指導統制


課等における文書の処理



文書の処理


特に重要でない申請書、証明書、届出書、依頼書、回答書、通知書及び報告書の受理と提出

①異例な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

②異例な指令、通知、申請、照会、回答、届出

①定例的でない軽易な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

②定例的でない軽易な指令、通知、申請、照会、回答、届出

①定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

②定例的な指令、通知、申請、照会、回答、届出


証明・閲覧


異例なもの

公募、台帳等に基づくもの


日誌類の点検



定例なもの


その他の文書



①原簿、台帳等の作成記載の確認

②例規集等の出版物の贈与

③所管事務についての関係者の呼出通知

④定期、軽易な出版物の刊行


法制

他官庁からの依頼による告示、公示の掲示



(総務課長)


役場掲示板の管理



(総務課長)

(各支所長)


例規集の編集、発行、加除整理



(総務課長)


例規集の登載、改廃



登載、改廃


登記・地目変換



①不動産、動産の取得に伴う登記

②土地の分筆、合筆、地目変換


公の施設の運営及び管理



①定例的な公の施設使用許可

②庁舎の管理


公用車の使用



管理委任された公用車


行政財産の目的外使用


異例でない一時使用



後援名義使用承認

重要でない異例なもの

定例的で軽易でないもの

定例的で軽易なもの

総務課長(定例的で軽易なものを除く)

検査、認定、検認、調査及び督促



定例なもの


手帳、通帳及び標識の発行、交付



定例なもの


定例に属する事項



重要でないもの


年間計画について決裁済みの講習会、説明会及び諸行事の開催

重要でない異例なもの

軽易なもの

定例的なもの


財務

完成届等



全て


検収復命

出来高調書

検収調書


50万円以上

50万円未満


検査復命



全て


物品

一時貸与



全て


亡失又は損傷


全て



編入替え、交換、保管替え、分類替え、譲与、譲渡、処分

200万円以上

200万円未満

50万円未満

金額は、価額又は推計価格の総額を表す。

上記以外の管理及び使用



全て


(2) 人事に関する事項

専決区分

専決事項

副町長

部長

課長

合議先等

事務分担


同一部内の調整

所属職員(上司の指示により分担されたものを除く)

企画総務部長(班等編成協議書の写しを総務課及び企画政策課へ提出)

会計年度任用職員の採用及び臨時的任用職員の任用


(企画総務部長)

採用及び任用の更新


企画政策課長及び総務課長

休暇等

職務に専念する義務の免除

職に関する資格の更新のため研修を受ける場合




企画総務部長及び総務課長

厚生に関する計画の実施に参加する場合

上記以外で町長が定める場合



消防団員として消防業務に従事する所属職員

企画総務部長及び総務課長

年次有給休暇に係る時季変更

① 部長連続2日以内

② 課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)連続3日以上

③ 部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)連続2日以内

所属職員


夏季休暇の承認

部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

部長及び参事(部長を上司とする参事に限る)

課長及び所属職員

(総務課長に夏季休暇期間終了後に取得状況を報告)

病気休暇の承認




企画総務部長及び総務課長

介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇の承認




企画総務部長及び総務課長

特別休暇の承認

① 部長連続2日以内

② 課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)連続3日以上

③ 部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)連続2日以内

所属職員

総務課長

服務

営利企業の従事等許可





週休日の指定及び振替並びに4時間の勤務時間の割振変更

部長並びに部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)

所属職員


勤務時間の割振り

部長並びに部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)

所属職員


勤務時間の割振りの変更

部長並びに部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)

所属職員


勤務時間の割振りの臨時変更

部長並びに部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)

所属職員


時間外(休日)勤務命令

部長並びに部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)

所属職員


宿日直勤務命令



(総務課長)

該当職員全員


部分休業の承認

部長並びに部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)

所属職員


時間外勤務代休時間及び代休日の指定

部長並びに部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)

所属職員


出退勤記録及びタイムカードの管理

部長並びに部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等

課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)

所属職員

(終了した出退勤記録及びタイムカードは、総務課で保管)

身分上の諸届等



(総務課長)

身分上の諸届の処理


旅行命令

町内

① 部長並びに部に属さない課長、参事、副参事及び専門監等並

② 各種委員等

所属課長及びこれに準ずる者

所属職員


町外

県内(神奈川県を含む)

① 部長並びに部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等の連続した2日以内の出張

② 各種委員等

① 課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)の連続した2日以内の出張

② 所属職員3人以上の同時出張で、かつ、連続した3~5日の出張

① 所属職員2人以下の同時出張で、かつ、連続した5日以内の出張

② 所属職員3人以上の同時出張で、かつ、連続した2日以内の出張


県外(神奈川県を除く)

① 課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)の連続した2日以内の出張

② 所属職員3人以上の同時出張で、かつ、連続した3~5日の出張

③ 各種委員等

① 所属職員2人以下の同時出張で、かつ、連続した5日以内の出張

② 所属職員3人以上の同時出張で、かつ、連続した2日以内の出張



職員研修計画書に記載された研修

部長並びに部に属さない課長並びに課等に属さない参事、副参事及び専門監等の連続した2日以内の研修

① 課長及び参事(部長を上司とする参事に限る)の連続した2日以内

② 所属職員の連続した3~5日の研修

所属職員の連続した2日以内の研修


(3) 財務に関する事項

① 支出負担行為

専決区分

専決事項

副町長

部長

課長

合議先等

1 報酬

2 給料

3 職員手当等

4 共済費

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金



全額(水道事業会計及び下水道事業会計以外の会計から支出する職員に係る報酬、給料、職員手当等及び共済費は、総務課長)


7 報償費

100万円以上

100万円未満

5万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

8 旅費





9 交際費

10万円未満




10 需用費

消耗品費

200万円以上

200万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

燃料費

200万円以上

200万円未満

50万円未満


食糧費

10万円以上

10万円未満

2万円未満


印刷製本費

200万円以上

200万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

光熱水費



全額


修繕料

200万円以上

200万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

賄材料費

200万円以上

200万円未満

50万円未満


医薬材料費

200万円以上

200万円未満

50万円未満


11 役務費

通信運搬費

200万円以上

200万円未満

50万円未満


広告料

200万円以上

200万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

手数料

200万円以上

200万円未満

50万円未満


筆耕翻訳料

200万円以上

200万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

保険料

200万円以上

200万円未満

50万円未満


12 委託料

500万円未満

200万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

13 使用料及び賃借料

200万円以上

200万円未満

50万円未満


14 工事請負費

500万円未満

200万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

15 原材料費

200万円以上

200万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

16 公有財産購入費

500万円未満

200万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

17 備品購入費

200万円以上

200万円未満

50万円未満

会計管理者(全てのもの)、総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

18 負担金、補助及び交付金

200万円未満

100万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

19 扶助費

200万円以上

200万円未満

50万円未満


20 貸付金

200万円以上

200万円未満

50万円未満


21 補償、補填及び賠償金

200万円未満(賠償金を除く)

100万円未満(賠償金を除く)

50万円未満(賠償金を除く)

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

22 償還金、利子及び割引料



全額


23 投資及び出資金

200万円未満

100万円未満

50万円未満

会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

24 積立金

全額(利息の積立に係るものを除く)


利息の積立に係るもの

会計管理者及び総務課長(兼票ではない、500万円を超えるもの)

25 寄附金




会計管理者及び総務課長(兼票ではない500万円を超えるもの)

26 公課費



全額


27 繰出金

200万円以上

200万円未満

50万円未満


(注) 「兼表でない」とは、「支出負担行為によるもの」のことである。

支出負担行為の増減の場合は、増減後の額とする。

② 収入その他の事項

専決区分

専決事項

副町長

部長

課長

合議先等

収入

収入調定(増減の場合は増減後の額)

200万円以上

200万円未満

50万円未満


収入命令(収入内訳伝票)



全額


歳入戻出

200万円以上

200万円未満

50万円未満


返納

200万円以上

200万円未満

50万円未満


使用料及び手数料等の減免


軽易なもの



納入(付)通知書の発行、督促



全て


更正



全額


振替



全額


支出調書

(支出命令)

支出負担行為に同じ

ただし、旅費については全額課長専決

支出調書(部分払、前金払、概算払、精算払)

支出負担行為に同じ(部分払、前金払、概算払、精算払の額)

資金前渡伺

支出負担行為に同じ

予算

予備費充用

500万円未満

50万円未満



予算の流用

500万円以上

500万円未満



流充用通知票



全て


歳入歳出外現金



全額


入札執行伺

支出負担行為に同じ

総務課長が指名する財政担当、総務課長及び会計管理者

随意契約執行伺

工事請負費

1件50万円以上の修繕料、印刷製本費、委託料及び備品購入費

報償費のうち物品給付5万円以上のもの

支出負担行為に同じ

総務課長

予定価格が50万円以上のもの

単価契約を締結するもので、執行見込額が50万円以上のもの

上記以外のもの

支出負担行為に同じ


予定価格調書の作成

予定価格が50万円を超える設計及び監理委託料

(総務課に必要な資料を提出し、予定価格調書の作成を依頼する。)

予定価格が130万円を超える工事請負費

予定価格が80万円を超える備品購入費

随意契約執行伺における見積書の開封

総務課長が指名する財政担当、総務課長及び会計管理者の合議を受けたもの

無専決のものは、企画総務部長、それ以外のものは、総務課長


総務課長のみ合議を受けたもの

総務課長


上記以外のもの

全額課長


契約締結伺

支出負担行為に同じ


③ 物品検収調書及び支出調書の検収者等に関する事項

区分

50万円未満

50万円以上

検収調書

検収者


課長

立会人


担当者

支出調書

契約

担当者

担当者(入札によるものは、総務課管財担当)

検収

担当者

課長

④ その他の合議事項

合議先

合議事項

企画総務部長

総務課長

ア 財務に関係ある条例、規則又は訓令の制定及び改廃並びに告示、公告又は通達等の示達

イ 財務に関係ある許可、認可

ウ 収入(町税及びこれに伴う徴収金を除く)の減免、徴収猶予、滞納処分、負担金、分担金の決定、寄附金品の受領

エ 資金、その他の貸付又は出資

オ 財務に関し、議会の議決、同意、承認、報告を要するもの

カ 契約に関すること

キ その他、財務に関し重要又は異例のこと

会計管理者(決裁終了後)

ア 上記企画総務部長及び総務課長の合議事項のうち、収入支出に関すること

企画総務部長

総務課長

総務課長が指名する財政担当及び契約担当

ア 長期継続契約の締結に関すること

別表第2 削除

小山町事務決裁規程

平成17年3月25日 訓令第3号

(令和5年8月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第3号
平成18年3月13日 訓令第3号
平成19年3月22日 訓令第9号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成21年1月30日 訓令第1号
平成23年3月23日 訓令第4号
平成23年6月20日 訓令第5号
平成23年6月29日 訓令第6号
平成23年10月25日 訓令第8号
平成24年2月29日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成27年3月23日 訓令第1号
平成28年3月18日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年2月28日 訓令第1号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和元年12月17日 訓令第7号
令和2年3月6日 訓令第3号
令和3年3月29日 訓令第4号
令和4年3月8日 訓令第2号
令和4年10月3日 訓令第7号
令和4年12月19日 告示第205号
令和5年6月16日 訓令第11号
令和5年8月9日 訓令第14号