○小山町長の職務を代理する職員を定める規則
平成17年3月4日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する者について必要な事項を定めるものとする。
(町長の職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合において町長の職務を代理する職員は、小山町部等設置条例(平成16年小山町条例第9号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置された企画総務部の部長とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(小山町長の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)
2 小山町長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和39年小山町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成19年3月22日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第14条、第15条、第17条、第19条、第21条及び第24条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成19年7月11日)
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。