○小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年9月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例(平成16年小山町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 条例第6条の規定による使用料の納付は、3時間券(様式第1号)の購入をもって代えるものとする。利用時間を超過した利用者は、その超過時間に応じ、施設退出時に延長券(様式第2号)を購入するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条第2項の規定により、町長が使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。ただし、第9条の規定により読み替えて適用する場合を除く。

(1) 町が主催して利用する場合 全額免除

(2) 町が共催して利用する場合 100分の50を減額

(3) その他町長が特に必要があると認めた場合 町長が別に定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、小山町町民いこいの家使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を決定したときは、小山町町民いこいの家使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(回数券及びポイントカード)

第4条 町長は、小山町町民いこいの家(以下「いこいの家」という。)の利用について、回数券(様式第5号)及びポイントカード(様式第6号)を発行できるものとする。

2 回数券の有効期限は、発行の日から1年間とする。

3 紛失、破損等による再発行はしない。

4 回数券の種類及びポイントカードは、次の表のとおりとする。

種別

区分

種類

金額

適用

回数券

大人

600円券11枚つづり

6,000円


ポイントカード




20ポイントにつき1回分の使用料を免除する。

5 ポイントカードは20回の利用につき、1回分の使用料を免除する。

6 回数券とポイントカードは併用できない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条の規定により、町長が使用料を還付する場合の基準は、次のとおりとする。ただし、第9条の規定により読み替えて適用される場合を除く。

(1) 天災、施設の不具合その他利用者の責めに帰さない理由で利用を中断せざるを得ない場合

(2) その他町長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、小山町町民いこいの家使用料還付申請書(様式第7号)に使用料を納付したことを証する3時間券及び延長券を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の還付を決定したときは、速やかに使用料を還付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 健康上特に影響する者は、入浴をさけること。

(2) 6歳未満の乳幼児は、必ず保護者が付き添うこと。

(3) 介添えを必要とする者は、必ず介添人が付き添うこと。

(職員の立入り)

第7条 職員は、いこいの家の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。

(破損、滅失の届)

第8条 利用者は、施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(読替規定)

第9条 条例第8条第1項の規定によりいこいの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「小山町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月11日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月27日規則第18号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月9日規則第20号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日規則第40号)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

2 改正後の小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に改正前の小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則に基づいて発行された回数券については、有効期限は令和6年1月31日までとする。

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小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年9月29日 規則第7号

(令和5年2月1日施行)