○小山町職員研修成果発表会実施要綱
平成16年11月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町職員が各種の研修を受講した後、当該研修の内容及び成果を庁内の必要な職員に発表することにより、その研修効果を高め、研修機会のなかった職員への伝達や管理職員への知識向上に活用することを図り、もって地方分権の推進による自立できる町づくりに寄与することを目的とする。
(発表の種別)
第2条 研修による成果発表方法等の種別区分は、次のとおりとする。
型名 | 発表対象者等 | 研修内容 |
Ⅰ型 | 町のトップクラスに発表するもの | その内容が町づくり等に特に有効でかつ新しい情報等を有するもの |
Ⅱ型 | 課長等で構成する評価委員に発表するもの(関係職員を加えることもできる。) | その内容が関係業務の推進に極めて有効で、庁内上層部及び関係職員に聞かせることが有効と思われるもの |
Ⅲ型 | 庁内の評価委員と共に同僚職員等に発表するもの | その内容が全職員に順番に研修させる内容でない特殊な研修等で、他の職員に発表することが有効と思われるもの |
Ⅳ型 | 課内のみで済ますもので発表会を設けないもの | 定例的な階層別研修や順次研修の機会のあるもの |
(種別の決定)
第3条 前条による発表種別の選定の決定は、研修主管課長が行うものとする。
2 研修主管課長は、前項の決定に当たっては研修主管課研修担当者の意見を参考に判断するものとする。
3 第1項の決定は、職員が研修に参加した後に提出される研修復命書及び添付資料等により適正に判断するものとする。
(研修評価委員及び委員会)
第4条 庁内における研修発表の機会を高め、職員の士気を高揚するために小山町研修評価委員会及び評価委員を置く。
2 評価委員は、研修主管課長のほか、町長の指定する課長をもって充てる。
3 研修評価委員会は、研修主管課長が必要に応じ招集し、運営する。
4 研修評価委員会は、研修発表会で職員に発表をさせるほか、研修発表者に質問を投げかけ、発表職員等に必要な指導等をするものとする。
(発表者と発表会出席者)
第5条 研修復命書の決裁を受け、第2条によるⅣ型を除く発表種別の指示を受けた者は、別に指示される発表会で発表しなければならない。
2 発表者は、研修内容をもとに発表指示時間内に収まるよう発表するものとする。
3 発表会に出席する者は、発表を記録するなど公務による勤務時間を有効に使用しなければならない。
4 発表会は、発表、質疑及び講評をもって構成するものとするが、特に長時間とならないよう留意しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、研修成果の発表に関し必要な事項は、研修主管課長が研修評価委員会に諮り定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。