○小山町職員衛生管理規程

平成16年7月2日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職場における職員の健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、職員の衛生管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 小山町職員定数条例(昭和39年小山町条例第17号)に規定する職員をいう。

(2) 所属長 課長、支所長、事務局長及びこども園長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、町長、衛生管理統括者、産業医等が法令又はこの訓令に基づいて実施する衛生管理上の措置に従い、又は協力するよう努めなければならない。

(衛生管理統括者)

第5条 町に衛生管理統括者を置き、副町長をもって充てる。

2 衛生管理統括者は、全庁的な衛生施策を調整し、推進するため、衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる事項を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の運営及び健康診断の結果に伴う職員への指導に関すること。

(4) その他職員の衛生に関する対策、措置等に関すること。

3 衛生管理統括者に事故があるとき、又は欠けたときは、人事担当部長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 町長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(衛生推進者)

第7条 町長は、法第12条の2の規定の適用を受ける事業所に同条の規定により、衛生推進者を選任する。

2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第8条 町長は、法第13条の規定により、医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、職員の健康管理及び労働安全規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第9条 町に、衛生施策を調整し推進するため及び法第18条第1項の規定により、小山町衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第10条 委員会は、衛生施策の調整及び推進を図るほか、次に掲げる事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止のための対策に関すること。

(4) 職員の衛生に関する規定に関すること。

(5) 職員の衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策に関すること。

(7) 健康診断の結果に対する対策に関すること。

(8) 長期療養職員の復職及び職場復帰後の受入れに関すること。

(9) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、衛生管理統括者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 衛生管理者

(2) 産業医

(3) 人事担当部長

(4) 人事担当課長

(5) こども園所管課長

(6) その他町長が指定する職員

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、第10条の所掌事務を達成するため必要があると認めたときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(相談員等の設置)

第15条 町長は、職員の衛生管理の相談に対応するため、相談員を置くことができる。

(健康診断)

第16条 町長は、職員の健康を確保するため、健康診断を実施する。

2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。

3 定期健康診断は、毎年1回以上すべての職員について行い、特別健康診断は、町長が必要と認める場合に職員の全部又は一部について行う。

(健康診断の受診義務)

第17条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を人事担当課長に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の結果報告)

第18条 町長は、健康診断を行ったときは、その結果を衛生管理統括者及び産業医に報告するとともに、職員本人に通知するものとする。

(療養の指示等)

第19条 前条の規定による報告を受けた衛生管理統括者及び産業医は、内容を審査し、職員の健康確保のため必要があると認めたときは、職員に治療を受けること、検診を受けること等必要な指示を与えることができる。

(療養の義務)

第20条 前条の指示を受けた者は、その指示又は産業医若しくは主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(健康診断結果の保存)

第21条 町長は、健康診断の結果を5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第22条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第23条 非常勤の職員又は臨時的に任用された職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第24条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(小山町職員安全衛生管理規程の廃止)

2 小山町職員安全衛生管理規程(平成元年小山町訓令第2号)は、廃止する。

(平成18年3月13日訓令第3号)

(施行日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

小山町職員衛生管理規程

平成16年7月2日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)