○小山町介護保険給付制限要綱

平成16年2月19日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険における給付制限及びこれに関連する事務の取扱いについて、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)小山町介護保険条例(平成12年小山町条例第7号。以下「条例」という。)及び小山町介護保険条例施行規則(平成13年小山町規則第27号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 法第41条第1項の要介護被保険者及び法第53条第1項の要支援被保険者をいう。

(2) 要介護認定等 法第27条の規定による要介護認定、法第32条の規定による要支援認定、法第28条の規定による要介護認定の更新、法第33条の規定による要支援認定の更新及び法第29条の規定による要介護状態区分の変更の認定をいう。

(3) 保険料 法第129条に規定する第1号被保険者に係る介護保険の保険料をいう。

(4) 支払方法の変更 法第66条第4項の規定による居宅介護サービス費、居宅支援サービス費、居宅介護サービス計画費若しくは居宅支援サービス計画費又は施設介護サービス費の支給に係る支払方法の変更をいう。

(5) 保険給付の支払の一時差止 法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止をいう。

(6) 給付制限 支払方法の変更及び保険給付の支払の一時差止をいう。

(給付制限の適用除外者等)

第3条 町長は、要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付制限を行わないものとする。

(1) 災害その他政令第30条に規定する特別の事情に該当する場合

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第98条に規定する医療に関する給付を受けることができる場合

2 町長は、要介護被保険者等が前項各号のいずれかに該当する場合は、当該要介護被保険者に対して、特別事情等該当届出書(様式第1号)及び当該各号に該当することを証する書類の提出を求めるものとする。

(支払方法の変更の予告等)

第4条 町長は、要介護認定等の申請の際、当該申請に係る要介護被保険者等(前条の規定による適用除外者を除く。)の滞納保険料を確認し、当該要介護認定等の申請日がその最も古い滞納保険料の納期限から1年を経過している場合は、規則第27条第1項の小山町介護保険支払方法変更予告通知書(以下「予告通知書」という。)を当該要介護被保険者等に送付するものとする。

2 前項の規定によるもののほか、町長は、要介護被保険者等の最も古い滞納保険料の納期限から1年を経過している場合において、当該要介護被保険者等が町による保険料の納付指導に応じないときは予告通知書を当該要介護被保険者等に送付することができる。

3 要介護被保険者等は、前項の規定により予告通知書の送付を受けた場合において、行政手続法(平成5年法律第88号)第29条の規定による弁明を行おうとするときは、予告通知書を受け取った日の翌日から起算して10日以内に弁明書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(弁明書の審査等)

第5条 町長は、予告通知書を受けた要介護被保険者等から弁明書が提出されたときは、その内容を審査し、その結果を弁明書審査結果通知書(様式第3号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(支払方法の変更の決定等)

第6条 町長は、第4条第3項に規定する弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合又は前条の規定による審査の結果、弁明に理由がないと認めた場合において、なお滞納保険料(当該滞納保険料の納期限から1年を経過したものをいう。)の納付がないときは、支払方法の変更を決定するものとし、その旨を規則第27条第2項の小山町介護保険支払方法変更決定通知書(以下「支払方法変更決定通知書」という。)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、省令第101条第1項の規定に基づき、要介護認定等の結果を通知する際、支払方法変更決定通知書とともに、支払方法を変更する旨及び支払方法の変更の開始時期を記載した被保険者証を要介護被保険者等に対して交付するものとする。

3 町長は、前項によるもののほか、第4条第2項の規定に該当して第1項の決定を行う場合又は第1項の決定の前に要介護認定等の結果が通知されている場合において、省令第101条第2項の規定に基づき支払方法変更決定通知書に係る要介護被保険者等から被保険者証の提出を受けたときは、当該被保険者証に支払方法を変更する旨及び支払方法の変更の開始時期を記載し、当該要介護被保険者等に交付するものとする。

4 前2項の支払方法の変更を開始する時期は、支払方法の変更の決定をした日の属する月の翌月1日とする。なお、支払い方法の変更を決定した日が月の初日の場合は、同月の1日とする。

(支払方法の変更の終了等)

第7条 支払方法の変更を受けている要介護被保険者等が当該支払方法の変更を終了しようとするときは、規則第27条第3項の小山町介護保険支払方法変更終了申請書に関係書類及び被保険者証を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を介護保険支払方法変更終了決定(不決定)通知書(様式第4号。以下「終了決定通知書」という。)に被保険者証(終了決定したときは、支払方法の変更の終了時期を記載したものとする。)を添付して当該介護被保険者等に通知するものとする。

3 前項及び第9条第7項の支払方法の変更の終了時期は、支払方法の変更の終了を決定した日とする。

(滞納保険料の著しい減少)

第8条 法第66条第3項の滞納額の著しい減少(以下「滞納保険料の著しい減少」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納保険料総額の2分の1以上の納付がなされた場合

(2) 前号のほか、町長が特に認めた場合

(第1号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止等)

第9条 町長は、支払方法の変更がされている要介護被保険者等から規則第22条第1項の小山町介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(以下「償還払申請」という。)が提出された場合において、当該申請をした要介護被保険者等の滞納保険料を確認し、当該償還払申請の日がその最も古い滞納保険料の納期限から1年6か月を経過しているときは、保険給付の支払の一時差止を決定するものとし、当該一時差し止める額(以下「一時差止額」という。)は、省令第105条の規定に基づき決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により保険給付の支払の一時差止を決定したときは、規則第28条第1項の小山町介護保険給付支払一時差止通知書(以下「一時差止通知書」という。)に滞納保険料の納付期限を定めて当該要介護被保険者等に対して通知するものとする。

3 前項の納付期限は、一時差止通知書を送付する日から起算して14日後とし、町長は、同項の納付期限までに滞納保険料(当該滞納保険料の納期限から1年6か月を経過したものをいう。)の納付がないときは、当該要介護被保険者等に対して保険給付の支払の一時差止を行うものとする。

4 町長は、一時差止を行った日から14日を経過しても、なお滞納保険料の著しい減少が確認できないときは、一時差止額の全部又は一部を滞納保険料に充当するものとする。

5 町長は、前項の規定により一時差止額を滞納保険料に充当しようとするときは、その旨を規則第28条第2項の小山町介護保険滞納保険料控除通知書(以下「控除通知書」という。)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 町長は、第4項の規定により一時差止額を滞納保険料に充当した場合において、一時差止額に残額が生じたときは、当該残額を要介護被保険者等に対して支給するものとし、その旨を規則第17条第2項の小山町介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

7 町長は、第4項の規定により一時差止額を滞納保険料に充当したときは、支払方法の変更を終了するものとし、その旨を終了決定通知書に被保険者証を添付して当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(居宅介護支援事業者又は介護サービス事業者への情報提供)

第10条 町長は、要介護被保険者等から同意書(様式第5号)の提出がなされた場合は、当該要介護被保険者等が利用している居宅介護支援事業者又は介護サービス事業者に対して、第6条第7条及び第9条により措置した内容について、給付制限に係る情報提供書(様式第6号)により情報提供するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付制限に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町介護保険給付制限要綱

平成16年2月19日 告示第7号

(平成16年2月19日施行)