○小山町介護保険給付制限要綱
平成16年2月19日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険における給付制限及びこれに関連する事務の取扱いについて、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、小山町介護保険条例(平成12年小山町条例第7号。以下「条例」という。)及び小山町介護保険条例施行規則(平成13年小山町規則第27号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者等 法第41条第1項の要介護被保険者及び法第53条第1項の要支援被保険者をいう。
(2) 要介護認定等 法第27条の規定による要介護認定、法第32条の規定による要支援認定、法第28条の規定による要介護認定の更新、法第33条の規定による要支援認定の更新及び法第29条の規定による要介護状態区分の変更の認定をいう。
(3) 保険料 法第129条に規定する第1号被保険者に係る介護保険の保険料をいう。
(4) 支払方法の変更 法第66条第4項の規定による保険給付の支払方法の変更をいう。
(5) 保険給付の支払の一時差止 法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止をいう。
(6) 給付制限 支払方法の変更及び保険給付の支払の一時差止をいう。
(給付制限の適用除外者等)
第3条 町長は、要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付制限を行わないものとする。
(1) 災害その他政令第30条に規定する特別の事情に該当する場合
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第98条に規定する医療に関する給付を受けることができる場合
(支払方法の変更の予告等)
第4条 町長は、要介護認定等の申請の際、当該申請に係る要介護被保険者等(前条の規定による適用除外者を除く。)の滞納保険料を確認し、当該要介護認定等の申請日がその最も古い滞納保険料の納期限から1年を経過している場合は、規則第27条第1項の小山町介護保険支払方法変更予告通知書(以下「予告通知書」という。)を当該要介護被保険者等に送付するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、町長は、要介護被保険者等の最も古い滞納保険料の納期限から1年を経過している場合において、当該要介護被保険者等が町による保険料の納付指導に応じないときは予告通知書を当該要介護被保険者等に送付することができる。
(弁明書の審査等)
第5条 町長は、予告通知書を受けた要介護被保険者等から弁明書が提出されたときは、その内容を審査し、その結果を弁明書審査結果通知書(様式第3号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、省令第101条第1項の規定に基づき、要介護認定等の結果を通知する際、支払方法変更決定通知書とともに、支払方法を変更する旨及び支払方法の変更の開始時期を記載した被保険者証を要介護被保険者等に対して交付するものとする。
4 前2項の支払方法の変更を開始する時期は、支払方法の変更の決定をした日の属する月の翌月1日とする。なお、支払い方法の変更を決定した日が月の初日の場合は、同月の1日とする。
(支払方法の変更の終了等)
第7条 支払方法の変更を受けている要介護被保険者等が当該支払方法の変更を終了しようとするときは、規則第27条第3項の小山町介護保険支払方法変更終了申請書に関係書類及び被保険者証を添えて、町長に提出するものとする。
(滞納保険料の著しい減少)
第8条 法第66条第3項の滞納額の著しい減少(以下「滞納保険料の著しい減少」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 滞納保険料総額の2分の1以上の納付がなされた場合
(2) 前号のほか、町長が特に認めた場合
(第1号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止等)
第9条 町長は、支払方法の変更がされている要介護被保険者等から規則第22条第1項の小山町介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(以下「償還払申請」という。)が提出された場合において、当該申請をした要介護被保険者等の滞納保険料を確認し、当該償還払申請の日がその最も古い滞納保険料の納期限から1年6か月を経過しているときは、保険給付の支払の一時差止を決定するものとし、当該一時差し止める額(以下「一時差止額」という。)は、省令第105条の規定に基づき決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により保険給付の支払の一時差止を決定したときは、規則第28条第1項の小山町介護保険給付支払一時差止通知書(以下「一時差止通知書」という。)に滞納保険料の納付期限を定めて当該要介護被保険者等に対して通知するものとする。
4 町長は、一時差止を行った日から14日を経過しても、なお滞納保険料の著しい減少が確認できないときは、一時差止額の全部又は一部を滞納保険料に充当するものとする。
5 町長は、前項の規定により一時差止額を滞納保険料に充当しようとするときは、その旨を規則第28条第2項の小山町介護保険滞納保険料控除通知書(以下「控除通知書」という。)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
6 町長は、第4項の規定により一時差止額を滞納保険料に充当した場合において、一時差止額に残額が生じたときは、当該残額を要介護被保険者等に対して支給するものとし、その旨を規則第17条第2項の小山町介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
7 町長は、第4項の規定により一時差止額を滞納保険料に充当したときは、支払方法の変更を終了するものとし、その旨を終了決定通知書に被保険者証を添付して当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付制限に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日告示第89号)
この告示は、公示の日から施行する。