○小山町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成16年3月24日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき、聴覚障害者が、社会の構成員として地域の中で生活を送れるようにするとともに、自己表現、自己実現、社会参加を通じて生活の向上を図るために、コミュニケーション支援事業を行う小山町手話通訳者派遣事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者

(2) コミュニケーション支援事業 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める聴覚障害者とその他の者の意思疎通の円滑化を図ることを目的として町が実施する手話通訳者等の派遣事業

(3) 手話通訳者 静岡県認定手話通訳者で、町の「手話通訳者派遣事業登録者台帳」に登載されている者

(派遣の対象)

第2条の2 町長は、聴覚障害者が別表に掲げるいずれかの事項に該当し、手話通訳を必要と認めたときは、手話通訳者を派遣するものとする。

(手話通訳者の登録等)

第3条 町に登録できる手話通訳者は、静岡県登録手話通訳者、静岡県及び社団法人静岡県聴覚障害者協会が実施する手話通訳者登録試験合格者で、この事業による派遣要請に応じることができるものとする。

2 前項の登録をしようとする者は、県登録身分証明証の写し又は県登録試験の合格通知書の写しを添えて手話通訳者登録申込書(様式第1号)及び手話通訳者調書(様式第2号。以下「調書」という。)を町長に提出するものとする。

3 前項の規定による提出を受けた町長は、登録者としての適否を審査し、登録する場合は手話通訳者派遣事業登録者台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に登載するとともに、登録者に対し手話通訳者登録証(様式第4号)を交付するものとする。

4 前項の規定により登録された手話通訳者(以下「登録手話通訳者」という。)は、毎年4月1日の現況を調書により、その年の4月30日までに町長に提出しなければならない。

5 登録手話通訳者は、年度途中に登録事項に変更があった場合は、変更後の内容を記載した調書を速やかに町長に提出しなければならない。

(派遣の申込み)

第4条 聴覚障害者が手話通訳者の派遣を必要とするときは、派遣を必更とする日の7日前までに手話通訳者派遣申込書(様式第5号)により町長に申し込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず聴覚障害者は、病気、事故等の緊急の場合に限り、直接登録手話通訳者に手話通訳を依頼することができる。この場合において、聴覚障害者は、手話通訳者派遣申込書を手話通訳終了後速やかに町長に提出するものとする。

(手話通訳者の派遣)

第5条 町長は、手話通訳者の派遣を必要と認めたときは、登録手話通訳者の中から派遣可能な者を選定し、派遣するものとする。ただし、派遣可能な登録手話通訳者がない場合は、この限りでない。

2 町長は、派遣の適否を決定したときは、申込者に手話通訳者派遣決定通知書(様式第6号)を交付するとともに、派遣することを決定したときは登録手話通訳者に手話通訳依頼書(様式第7号)により通知するものとする。

3 町長は、派遣場所が他市町村の場合、当該市町村に登録されている手話通訳者の派遣を手話通訳者派遣依頼書(様式第8号)により当該市町村長に依頼することができる。この場合の派遣手当は、この要綱で定める額を町が直接手話通訳者に支払うものとする。

4 町長は、他の市町村長から町内における手話通訳者の派遣依頼があった場合は、登録手話通訳者の中から派遣可能な者を選定し、派遣するものとする。

5 町長は、前項の決定をしたときは、当該市町村長に手話通訳者派遣決定通知書〔他市町村用〕(様式第9号)を送付するとともに、派遣する手話通訳者に手話通訳依頼書〔他市町村用〕(様式第10号)により通知するものとする。

(申込者の負担)

第6条 申込者の費用負担は、無料とする。

(機関等からの申込み)

第7条 町長は、公的機関、医療機関又は事業所等から手話通訳者の派遣申込みがあったときは、特に必要と認める場合に派遣を決定するものとする。

2 前項の派遣申込み及び決定の様式は、様式第5号及び様式第6号を、派遣する手話通訳者への通知は様式第7号を準用する。

(登録の辞退)

第8条 登録手話通訳者は、登録を辞退する場合は手話通訳者辞退届(様式第11号)を町長に提出するとともに、手話通訳者登録証を返還しなければならない。

(報告書の提出)

第9条 登録手話通訳者は、その月の活動状況を翌月の10日までに手話通訳業務報告書(様式第12号)に記録し、町長に報告しなければならない。

(派遣手当等の支払)

第10条 町長は、手話通訳者に対し、派遣実績に応じて、派遣手当等を支払うものとする。

2 派遣手当は、待ち合わせ時間から通訳業務を終了するまでの時間(以下「派遣時間」という。)に対して、1時間当たり3,180円とする。ただし、1件当たりの派遣時間が1時間に満たない場合は、当該派遣時間は1時間とする。

3 午後10時から翌日の午前5時までの間に派遣した場合は、派遣手当の50%を夜間割増手当として支払うものとする。

4 通訳業務に要した交通費は、派遣手当とは別に支払うものとし、その額は、小山町職員の旅費に関する条例(平成5年小山町条例第4号)の「車賃」に係る規定の例による。

5 自宅から派遣先までの移動時間(以下「移動時間」という。)に往復2時間以上を要した場合は、移動時間に対して派遣手当の50%を遠距離移動手当として支払うものとする。

6 手話通訳の派遣時間は、1回の派遣について4時間以内を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(連絡会の開催)

第11条 町長は、本事業の効果的な推進を図るため、聴覚障害者及び登録手話通訳者等関係者で構成する手話通訳者派遣事業連絡会議を必要に応じて開催するものとする。

(町の責務)

第12条 町長は、本事業を円滑に推進するため次に掲げる事項に配慮する。

(1) 手話通訳者の健康管理に関すること。

(2) 1人の手話通訳者が連続して通訳する時間を原則として30分以内とすること。

(3) 研修の機会を設ける等手話通訳者の技術と知識の向上を図ること。

(4) 関係団体及び身体障害者相談員等の理解と協力が得られるようにすること。

(登録手話通訳者の責務)

第13条 登録手話通訳者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自らその技術と知識の向上に努めること。

(2) 聴覚障害者の人格を尊重し、その信条等によって差別してはならない。

(3) 業務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供しないこと。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日告示第54号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この要綱の施行前において、既に行われた派遣決定に係る手続等については、この要綱の規定により行われたものとみなす。

(平成25年3月28日告示第34号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条の2関係)

事項

内容

活動場所

生命及び健康に関すること。

病気、出産、健康管理等

病院、保健所その他医療機関

官公署に関すること。

証言、取調べ、陳述、届出等

裁判所、検察庁、警察署、労働基準監督署等

職業に関すること。

就職、転職、勤務条件等に関する話合い

職業安定所、事業所等

教育に関すること。

授業参観、進路相談その他教育に関する話合い

学校、保育所その他教育関係機関

住居に関すること。

借家手続き、住宅購入等

家主、銀行等

地域における生活に関すること。

家庭、地域及び近隣での話合い、連絡、届出等

家庭及びその近隣地域、役場等

団体活動に関すること。

身体障害者福祉会、ろうあ協会等の行事等

開催会場等

冠婚葬祭に関すること。

本人の結婚式

親族、友人等に係る結婚式・葬儀

式場等

その他町長が特に必要と認めたとき。

 

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小山町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成16年3月24日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)