○小山町住民基本台帳カードの交付に関する規則

平成15年12月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44に規定する住民基本台帳カード(以下「カード」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 カードの交付を受けることができる者は、法に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(カードの種類等)

第3条 カードの種類は次に掲げる2種類とし、その様式は様式第1号とする。

(1) カードの表面記載事項が氏名のもの

(2) カードの表面記載事項が氏名、住所、性別及び生年月日のもの

2 町長は、カードに偽造防止のための措置を講じるものとする。

(交付申請)

第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)又はその法定代理人は、住民基本台帳カード交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 病気、身体の障害等やむを得ない事由により交付申請者が自ら申請することが困難であると認められるときは、当該交付申請者の指定した者(法定代理人を除く。以下「指定代理人」という。)がカードの交付を申請することができるものとする。

3 前条第1項第2号のカードの交付申請者は、第1項の交付申請書に申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景の写真を添付しなければならない。ただし、交付申請者自らが直接町長に交付申請を行う場合は、添付を省略することができるものとする。

4 前項の添付すべき写真の大きさは、縦45ミリメートル、横35ミリメートルとする。

(住民基本台帳カード交付整理簿の備付け)

第5条 町長は、住民基本台帳カード交付整理簿(様式第3号。以下「整理簿」という。)を備え、カード交付者につき、交付番号、交付事項及び失効事項を記録するものとする。

(交付通知)

第6条 町長は、第4条第1項の交付申請書を受理し、カードを作成したときは、交付申請者に対し、カードを交付する旨を文書により通知しなければならない。ただし、交付申請者又はその法定代理人が、次条第1項第1号に掲げる書類を提示し、直接町長に交付申請を行い、直ちにカードの交付を受ける場合は、この限りでない。

(交付)

第7条 町長は、カードを交付するときは、交付申請者又はその法定代理人に対して直接交付するものとし、カードの交付を受ける者が本人であることを確認するため次の各号に掲げるいずれかの書類を提示させるものとする。なお、法定代理人についてはその資格を確認するため、戸籍謄本その他資格を証明する書類を併せて提示させるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、旅券等で本人の写真が貼付されたもの

(2) 交付申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該交付申請者に対して文書により照会したその回答書(様式第4号)で回答期限内のもの

2 病気、身体の障害等やむを得ない事由により交付申請者本人がカードの交付を受けることが困難であると認められるときは、指定代理人にカードを交付することができるものとする。この場合において指定代理人は、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる回答書

(2) 交付申請者の指定の事実を確認することができる書類

(3) 指定代理人が本人であることを確認するため、当該指定代理人に係る前項第1号に掲げる書類

3 前2項に規定する回答書の回答期限は、照会書の送付の日から20日以内とし、当該期日までに回答書を持参しなかったときは、第4条の規定による申請はなかったものとみなす。

4 町長は、第11条の規定によりカードの交付を申請した者が、カードの交付を受けるときは、現に有するカードと引換えに新たなカードを交付するものとする。

(暗証番号)

第8条 交付申請者又はその法定代理人は、カードの交付を受ける際、町長の指定する機器を使用して、自らカードに数字4桁からなる暗証番号を登録するものとする。

2 指定代理人がカードの交付を受ける場合は、交付申請者自らが前条第2項第1号に掲げる回答書に記載した登録を希望する暗証番号を、職員がカードに登録するものとする。この場合において交付申請者は、指定代理人が暗証番号を知り得ることのないようできる限り必要な措置を講ずるものとする。

(有効期間)

第9条 カードの有効期間は、カードの発行の日から10年とする。

(再交付)

第10条 カードの交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、住民基本台帳カード再交付申請書(様式第5号)により、町長にカードの再交付を申請することができる。

(1) カードを紛失又は焼失したとき。

(2) カードを著しく損傷したとき。

(3) カードの機能が損なわれたとき。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、前項第1号に該当する場合を除き、カードの交付を受けている者が現に有するカードと引換えに新たなカードを交付するものとする。

3 カードの再交付の手続きは、第4条から前条までの規定を準用する。この場合において、前条中「カード」とあるのは「再交付されたカード」と読み替えるものとする。

(二重交付の禁止)

第11条 現にカードの交付を受けている者は、重複してカードの交付を受けることはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、新たなカードの交付を申請することができる。

(1) カードの有効期間の満了する日までの期間が3か月未満となったとき。

(2) カード裏面の記載事項修正領域の余白がなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(受領書)

第12条 第7条又は第10条の規定によりカードの交付を受ける者は、カードと引換えに受領印を押印した受領書を提出しなければならない。

(記載事項の変更届出)

第13条 カードの交付を受けている者は、転居、氏の変更等カードの表面記載事項に変更が生じたときは、速やかにカードを添えて町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届け出があったときは、カード裏面の記載事項修正領域に修正事項を記載するものとする。

(暗証番号の変更等)

第14条 カードの交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、住民基本台帳カード暗証番号変更・再設定申請書(様式第6号)にカードを添えて町長に申請するものとする。

(1) カードに登録した暗証番号を変更するとき。

(2) 暗証番号の忘失、暗証番号の規定回数以上の入力誤りによるカードの一時停止等により、改めて暗証番号を登録するとき。

2 町長は、前項に規定する申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認については、第6条第1項から第3項までの規定を準用する。なお、この場合の文書における照会書の様式は、様式第7号とする。

3 暗証番号の変更等に係る暗証番号の登録は、第8条の規定を準用する。

(カードの一時停止)

第15条 カードの交付を受けている者は、カードを紛失したときは、当該カードの運用を一時的に停止するよう町長に申請することができる。この場合においてカードの一時停止を申請する者は、住民基本台帳カード一時停止申請書(様式第8号)によるもののほか、電話及び口頭により申請することができるものとする。

2 前項の規定によりカードの運用を一時的に停止した者は、当該カードを発見したときは、第10条の規定によるカードの再交付を申請した場合を除き、住民基本台帳カード一時停止解除申請書(様式第9号)を提出し、カードの運用の一時停止を解除することができる。

3 町長は、前項に規定する申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認については、第7条第1項から第3項までの規定を準用する。なお、この場合の文書における照会書の様式は、様式第10号とする。

4 町長は、前3項のカードの運用の一時的な停止について、整理簿に記録し、適正な管理をしなければならない。

(カードの失効)

第16条 カードは、次の各号のいずれかに該当したときは、その効力を失う。

(1) カードの交付を受けている者が法第24条の2に規定する付記転出届をした場合において、当該付記転出届により届け出た転出予定日から30日を経過したとき又は転入をした日から14日を経過したとき。

(2) カードの交付を受けている者が死亡したとき。

(3) カードの交付を受けている者が転出したとき(第1号の付記転出届をしたときを除く。)、法の適用を受けない者となったときその他本町の住民基本台帳に記載されている住民票が消除されたとき。

(4) カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて、記載の修正が行われたとき。

(5) カードの有効期間が満了したとき。

(6) 第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったカードにあっては、同項の規定により再交付の申請があったとき。

(7) 第11条各号のいずれかに該当することとなったカードにあっては、同条ただし書の規定によりカードの交付を申請し、新たなカードの交付を受けたとき。

(8) 次条の規定によりカードの廃止の申請があったとき。

(9) 錯誤又は過失によりカードを交付した場合において、当該カードの交付を受けている者に対し、カードの返納を命ずる旨を書面(様式第11号)により通知し、又は公示したとき。

(カードの廃止)

第17条 カードの交付を受けている者は、カードの紛失、未使用等の事由によりカードの廃止を希望するときは、住民基本台帳カード廃止・返納申請書(様式第12号)を、町長に提出することができる。この場合においてカードの廃止を希望する者は、紛失等の理由によりカードを返納することができない場合を除き、当該カードを町長に返納しなければならない。

(カードの返納)

第18条 カードの交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、住民基本台帳カード廃止・返納申請書に当該カードを添えて、町長に返納しなければならない。

(1) 第16条第1号又は第3号から第5号までの規定のいずれかに該当したとき。

(2) カードの紛失によりカードの再交付を受け、又はカードを廃止した場合で、当該カードを発見したとき。

2 カードの交付を受けている者が、法の規定による届出要件を満たした住民異動届と併せてカードを返納する場合において、当該届出にカードを返納する旨を明記する場合は、住民基本台帳カード廃止・返納申請書の提出を省略することができる。

(失効したカードの保有)

第19条 町長は、第7条第4項及び第10条第2項の規定により新たに交付されるカードと引換えとなるカード又は前条第1項の規定により返納すべきカードの交付を受けている者から、引続き当該カードを保有したい旨の申出があったときは、当該カードが失効していることが分かるよう処理を施すことにより、引続き保有することを認めることができる。

(文書の保存期間)

第20条 カードに関する文書の保存期間は、申請又は届出を受理した日の属する年度の翌年4月1日から1年間とする。ただし、整理簿にあっては、永久保存とする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請手続等については、小山町住民基本台帳カードの交付に関する規則の相当規定に基づくものとみなす。

(小山町役場支所処務規則)

3 小山町役場支所処務規則(昭和31年小山町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月4日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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小山町住民基本台帳カードの交付に関する規則

平成15年12月24日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成15年12月24日 規則第10号
平成17年3月4日 規則第1号