○小山町戸籍の届出に係る本人確認等事務取扱要綱

平成15年12月24日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届出に関して、届書を持参した者に対する身分確認(以下「本人確認」という。)及び届出人に対する届出を受理した旨の通知等に係る事務取扱いについて定め、もって虚偽の届出を抑止することを目的とする。

(対象となる届出の種類)

第2条 この要綱の対象となる届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、戸籍法第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出については、対象としない。

(本人確認の範囲)

第3条 戸籍事務を所管する担当職員(以下「担当職員」という。)は、届書を持参した届出人及び届出人以外の者(以下「使者」という。)を対象として、本人確認を行うものとする。ただし、小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号)の規定による担当職員に対して割り振られた勤務時間外の届出については、対象としない。

(本人確認の方法)

第4条 前条の規定による本人確認は、担当職員が届書を持参した届出人及び使者に対し、運転免許証、旅券等官公署が発行した顔写真が貼付された証明書(以下「証明書」という。)の提示を求める方法又は町長がその者の身分を確認することができると認めるその他の方法(健康保険証による確認を除く。)により行うものとする。

2 町長は、前項の場合において、届出人から証明書の提示がされたときは、当該証明書に記載された住所及び氏名を届書に記載された住所及び氏名と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、届出人が当該証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。

3 第1項の場合において、使者から証明書が提示されたときは、住所及び氏名を使者確認票(様式第1号)へ記載するよう求め、当該証明書に記載された住所及び氏名と使者確認票に記載された住所及び氏名を対比し、それらが同一であることを確認するとともに、使者が当該証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることを確認するものとする。

4 町長は、前3項の規定により本人確認を行った結果、当該届出が虚偽である疑いが認められる場合には、その受否につき静岡地方法務局沼津支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会をするものとする。

5 町長は、前項による照会の結果、管轄法務局長等から受理又は不受理の指示があった場合、その指示に従った処理をするものとする。不受理の指示を受けた場合において、犯罪の嫌疑があると判断するときは、告発に努めるものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 町長は、第2条に規定する届出を受理したときは、当該届出に係るすべての届出人(前条の規定により、本人確認がされた届出人を除く。)に対し、その旨を書面(様式第2号)により通知するものとする。

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第6条 担当職員は、第4条の規定により窓口に届書を持参した届出人若しくは使者の本人確認をしたとき又は前条の規定により届出人に対し通知を行ったときは、当該届書の欄外に、必要な事項を記載するものとする。

(届書の写しのとじ合わせ)

第7条 町長は、第4条の規定による本人確認及び第5条の規定による通知を行った経緯を明らかにするため、前条に規定する記載を行った届書の写しを、とじ合わせするものとする。

(記録の保管)

第8条 町長は、第4条第3項に規定する使者確認票及び前条に規定するとじ合わせされた届書の写しをこの要綱の目的以外に利用してはならない。

2 第4条第3項に規定する使者確認票及び前条に規定するとじ合わせされた届書の写しの保存期間は、5年とする。

(届出の阻害の禁止)

第9条 この要綱に定める本人確認の事務取扱いについては、住民等の理解と協力の下に行うものであり、当該事務の実施により、戸籍法に定める届出を阻害してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本人確認の事務取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年2月2日から施行する。

(平成17年3月3日告示第11号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

小山町戸籍の届出に係る本人確認等事務取扱要綱

平成15年12月24日 告示第85号

(平成17年4月1日施行)