○小山町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成15年9月10日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、理髪店又は美容院に出向くことが困難な者に対し、小山町訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定(2号被保険者であって、特定疾病に該当する者を含む。)において要介護4以上の認定をされ、かつ、理髪店又は美容院へ出向くことが困難なものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、散髪、整髪等を希望する対象者の居宅に理容師又は美容師を派遣するサービスを提供するものとする。

(事業の委託)

第4条 町長は、事業の実施を静岡県理容生活衛生同業組合御殿場支部及び静岡県美容業生活衛生同業組合御殿場支部(以下「組合」という。)に委託するものとする。

(利用回数)

第5条 事業の利用回数は、対象者1人につき年6回以内とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、小山町訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)を、あらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその状況等を調査し、利用の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、小山町訪問理美容サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の実施)

第8条 町長は、前条第1項の規定により利用を決定したときは、組合に対し、小山町訪問理美容サービス事業利用通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 組合は、前項の通知書を受け取ったときは、速やかに実施店を決定し、事業を実施するものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者等から事業の利用辞退の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の取消しをすることができる。

(1) 利用者が、転出、医療機関に入院又は施設に入所したとき。

(2) 要介護認定において、要介護3以下になったとき。

(3) その他町長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。

(費用の負担)

第10条 利用者等は、散髪、整髪等に要する費用を負担しなければならない。この場合において、費用は、利用者が直接組合に支払うものとする。

2 町長は、派遣に要する費用を負担するものとする。

(報告)

第11条 組合は、この事業の利用状況について、当月分を翌月の10日までに、小山町訪問理美容サービス事業利用実施報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

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小山町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成15年9月10日 告示第64号

(平成15年9月10日施行)