○小山町高齢者寝具洗濯乾燥等サービス事業実施要綱

平成15年9月10日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等で寝具の衛生管理が困難な者に対し、小山町高齢者寝具洗濯乾燥等サービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、ひとり暮らし又は高齢者のみで構成する世帯並びにこれに準ずる世帯の高齢者で心身の障害、傷病等の理由により、寝具の衛生管理が困難な者とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、寝具の洗濯、乾燥及び消毒並びにこれに要する期間の代替寝具のレンタルとする。

(事業の委託)

第4条 町長は、事業の実施を静岡県クリーニング生活衛生同業組合北駿支部(以下「組合」という。)に委託するものとする。

(利用回数等)

第5条 事業の利用回数は、対象者1人につき年4回以内とし、1回につき敷布団、掛布団、毛布等あわせて3枚以内とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、小山町高齢者寝具洗濯乾燥等サービス事業利用申請書(様式第1号)を、あらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその状況等を調査し、利用の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、小山町高齢者寝具洗濯乾燥等サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の実施)

第8条 町長は、前条第1項の規定により利用を決定したときは、組合に対し、小山町高齢者寝具洗濯乾燥等サービス事業利用通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 組合は、前項の通知書を受け取ったときは、速やかに実施店を決定し、事業を実施するものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者等から事業の利用取りやめの申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の取消しをすることができる。

(1) 利用者が、死亡又は転出したとき。

(2) 利用者が、医療機関に入院又は施設に入所したとき。

(3) 利用者が、対象者の要件及び理由を欠いたとき。

(4) その他町長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを決定したときは、小山町高齢者寝具洗濯乾燥等サービス事業利用決定通知書により利用者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の取消しを決定したときは、小山町高齢者寝具洗濯乾燥等サービス事業利用通知書により組合に通知するものとする。

(費用の負担等)

第10条 利用者等は、事業に要する費用(以下「費用」という。)の1割を負担し、直接組合に支払うものとする。

2 費用は、町長と組合が協議して定める。

(報告)

第11条 組合は、事業の実施状況について、当月分を翌月の10日までに、小山町高齢者寝具洗濯乾燥等サービス事業利用実施報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

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小山町高齢者寝具洗濯乾燥等サービス事業実施要綱

平成15年9月10日 告示第63号

(平成15年9月10日施行)