○小山町職員自主研修費補助金交付要綱
平成15年6月18日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自主的な研修又は職務と関連する資格等の取得に係る経費に対し、小山町職員自主研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、職員の自己啓発及び研さん意欲の高揚を図り、もって効率的な行政運営に資することを目的とする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象となる研修等は、次のとおりとする。
(1) 自主研修グループ 職員3人以上で構成するグループで、自主研修グループ登録届出書(様式第1号)によりあらかじめ町に登録し、町行政の運営の効率化、職務に関係する知識及び技術の向上、その他町行政の推進に資する研修を行うものをいう。ただし、職員が自由に参加できないものは、対象としない。
(2) 職務と関連する資格等の取得 町長があらかじめ職務と関連する資格、免許等と認めたもので、費用を自己負担して取得するものをいう。
(3) 自主的な研修 職員の資質向上のために町長があらかじめ職員に内容等を提示し、参加費、旅費等を参加者が自己負担する研修をいう。
(補助金の額)
第3条 町長は、前条各号の自主研修グループ又は個人に対し、次に掲げる費用の合計額の2分の1に相当する額を補助金として交付するものとする。ただし、当該額が3万円を超える場合は、3万円を限度とする。
(1) 自主研修グループ 旅費、講師料、図書費その他研修に直接必要な経費
(2) 職務と関連する資格等の取得 教育機関の受講料、試験受験料その他資格の取得と密接に関係する経費
(3) 自主的な研修 参加費負担金及び旅費の実費
2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(研修活動等)
第7条 原則として、研修活動、資格取得の期間は年度をまたがないものとし、研修活動等は勤務時間外に行うものとする。
2 第2条第1号のグループ研修の内容は、小山町提案規程(昭和58年小山町訓令第1号)の提案として提出することができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日告示第30号)抄
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第211号)
この告示は、公示の日から施行する。