○小山町職員自主研修費補助金交付要綱

平成15年6月18日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の自主的な研修又は職務と関連する資格等の取得に係る経費に対し、小山町職員自主研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、職員の自己啓発及び研さん意欲の高揚を図り、もって効率的な行政運営に資することを目的とする。

(対象)

第2条 補助金交付の対象となる研修等は、次のとおりとする。

(1) 自主研修グループ 職員3人以上で構成するグループで、自主研修グループ登録届出書(様式第1号)によりあらかじめ町に登録し、町行政の運営の効率化、職務に関係する知識及び技術の向上、その他町行政の推進に資する研修を行うものをいう。ただし、職員が自由に参加できないものは、対象としない。

(2) 職務と関連する資格等の取得 町長があらかじめ職務と関連する資格、免許等と認めたもので、費用を自己負担して取得するものをいう。

(3) 自主的な研修 職員の資質向上のために町長があらかじめ職員に内容等を提示し、参加費、旅費等を参加者が自己負担する研修をいう。

(補助金の額)

第3条 町長は、前条各号の自主研修グループ又は個人に対し、次に掲げる費用の合計額の2分の1に相当する額を補助金として交付するものとする。ただし、当該額が3万円を超える場合は、3万円を限度とする。

(1) 自主研修グループ 旅費、講師料、図書費その他研修に直接必要な経費

(2) 職務と関連する資格等の取得 教育機関の受講料、試験受験料その他資格の取得と密接に関係する経費

(3) 自主的な研修 参加費負担金及び旅費の実費

2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第4条 第2条第1号の自主研修グループ又は同条第2号の資格等を取得しようとする職員が補助金の交付を受けようとするときは、その代表者又は職員は、当該研修等が実施される前に、職員自主研修費補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかにその内容を審査し、その結果を職員自主研修費補助金交付通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 前条第2項の通知書の交付を受けた者又は第2条第3号の研修の参加者が補助金の交付を受けようとするときは、職員自主研修実績報告書兼補助金請求書(様式第4号)2部を当該年度末までに町長に提出しなければならない。

2 前項の職員自主研修実績報告書兼補助金請求書は、第2条第1号及び第2号に係る補助金については事業の実施後又は資格の取得後に提出するものとし、同条第3号に係る補助金については費用の負担後に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を職員自主研修費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに補助金を交付するものとする。

(研修活動等)

第7条 原則として、研修活動、資格取得の期間は年度をまたがないものとし、研修活動等は勤務時間外に行うものとする。

2 第2条第1号のグループ研修の内容は、小山町提案規程(昭和58年小山町訓令第1号)の提案として提出することができるものとする。

(取消し)

第8条 第6条の規定により補助金の交付を行う旨の決定を受け、又は既に補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

この告示は、公示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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小山町職員自主研修費補助金交付要綱

平成15年6月18日 告示第44号

(平成19年4月1日施行)