○小山町公共用財産用途廃止事務取扱要綱

平成15年3月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町公有財産管理規則(平成19年小山町規則第12号)に定めるもののほか、公共用財産の用途廃止事務を円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共用財産」とは、町有財産のうち次に掲げるものをいう。

(1) 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により町が譲与を受けた道路又は水路

(2) 前号以外の道路又は水路で、道路法(昭和27年法律第180号)、下水道法(昭和33年法律第79号)及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用されないもの

(用途廃止の基準)

第3条 公共用財産が次に掲げる場合に該当するときには、その用途を廃止することができる。

(1) 公共用財産の代替施設が設置され、かつ、当該施設の用に供する土地を公共用財産として町が寄附を受け入れたため、不用となった場合

(2) 公共用財産の管理者の同意を得て行った宅地造成等により、公共用財産として存置する必要がなくなった場合

(3) 公共用財産の実態から見て、公共用財産たる機能を失い、将来とも機能回復する必要がない場合

(4) その他町長が公共用財産として存置する必要がないと認めた場合

(申請)

第4条 公共用財産の用途廃止を申請しようとする者は、小山町公共用財産用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて町長に申請するものとする。

(1) 案内図

(2) 平面図(縮尺1/250~1/500で建物の位置、用途廃止箇所及び付替箇所を明示したもの)

(3) 公図写し(法務局備付けの公図に縮尺、方位、転写年月日及び転写した者の氏名を記入押印したもの)

(4) 申請地の求積図(縮尺1/250~1/500)

(5) 土地宝典図

(6) 利害関係人の同意書(様式第2号)

(7) 現況写真

(8) その他町長が認めるもの

(受付等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに小山町公共用財産用途廃止申請書処理簿(様式第3号)に記載するものとする。なお、処理簿には現地調査、用途廃止等の年月日を記入し、台帳として保管するものとする。

(決定通知)

第6条 町長は、申請のあった公共用財産を用途廃止したときは、小山町公共用財産用途廃止通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(用途廃止申請書の返戻)

第7条 町長は、申請に係る公共用財産の用途廃止が不適当と認めるときは、返戻書(様式第5号)に理由を付して申請書を返戻するものとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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小山町公共用財産用途廃止事務取扱要綱

平成15年3月18日 告示第18号

(平成19年4月1日施行)