○小山町介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
平成14年12月12日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防福祉用具購入費及び介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的負担を軽減するため、福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受領委任払いとする被保険者)
第2条 受領委任払いとする居宅要介護被保険者等は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 指定居宅介護支援事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「居宅介護支援事業者」という。)が福祉用具購入費等の支給について、当該福祉用具購入又は住宅改修が第4条各号に掲げる事項について確認をした者
(2) 福祉用具購入費等の支給に係る申請及び受領に関する権限を第5条の契約を締結した特定福祉用具販売事業者又は住宅改修事業者(以下「事業者」という。)に委任している者
(3) 法第66条第1項の規定に基づく保険料の滞納による支払方法変更の記載がない者
(居宅要介護被保険者等の手続き)
第3条 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給しようとするときは、あらかじめ居宅介護支援事業者に依頼しなければならない。
2 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費等の支給に係る申請及び受領に関し、第5条の事業者にその権限を委任しなければならない。
(居宅介護支援事業者の確認)
第4条 居宅介護支援事業者は、居宅要介護被保険者等から福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いの依頼を受けたときは、次に掲げる事項について確認しなければならない。
(1) 法第44条又は法第56条に規定する特定福祉用具に該当すること。
(2) 法第45条又は法第57条に規定する住宅改修に該当すること。
(3) 福祉用具購入費等の支給の申請手続きが適当であること。
(受領委任払い契約の締結)
第5条 この要綱による福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いを受託する事業者は、町と福祉用具購入費等の支払いに関する受領委任払い契約を締結しなければならない。
(受領委任払い)
第6条 町長は、前条により受領委任払い契約を締結したときは、居宅要介護被保険者等に福祉用具購入費等を支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該事業者に福祉用具購入費等の支払いをすることができるものとする。
(自己負担)
第7条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は、当該特定福祉用具の購入又は当該住宅改修に要する費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10相当を自己負担しなければならない。自己負担額に1円未満の端数が生じる場合は、切り上げるものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、内容を審査して居宅介護居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の支給の承認又は不承認を決定するものとする。
5 町長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、内容を審査して居宅介護福祉用具購入費等の支給又は不支給を決定するものとする。
7 事業者は、前項の規定による通知を受け取ったときは、速やかに居宅介護福祉用具購入費等を町長に請求するものとする。
8 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、30日以内に居宅介護福祉用具購入費等を事業者に支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第22号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にされた申請については、なお従前の例による。