○小山町生活安全のまちづくり推進協議会規則

平成14年6月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町生活安全のまちづくり条例(平成14年小山町条例第8号)第8条第1項の小山町生活安全のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員35人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 生活安全に関し、知識又は経験を有する者

(2) 生活安全のために活動する団体の代表者

(3) 町の区域内で事業活動を行っているものの代表者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

小山町生活安全のまちづくり推進協議会規則

平成14年6月20日 規則第18号

(平成17年8月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成14年6月20日 規則第18号
平成16年11月19日 規則第11号
平成17年8月24日 規則第22号