○小山町小口資金融資促進利子補給制度要綱
平成14年3月26日
告示第30号
(趣旨)
第1条 町長は、金融機関との取引が薄く通常の融資が困難な小規模事業者に対し、必要な小口事業資金の融資の円滑化を図り、企業の健全な発展に資するため、その事業活動に必要な小口資金を貸し付けた金融機関に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(取扱金融機関)
第2条 この制度に基づく融資は、静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定し、かつ、別表に掲げる取扱金融機関で、この要綱による資金を取り扱うことに同意したものをいう。
(融資の条件等)
第3条 融資対象者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については10人)以下であること。
(2) 原則として、町内で申込み日以前3か月以上引き続き同一業種に属する事業を営んでいること。
(3) この制度の申込み以前において、納期が到来した町民税(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)の納税額を完納していること。
(4) 協会の信用保証対象資格があること。
2 融資限度額等の融資の条件については、別表のとおりとする。
(融資の申込み)
第4条 融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を別表に掲げる申込窓口に申し込むものとする。
(1) 小山町小口資金融資促進利子補給制度資金申込書(様式第1号) 1部
(2) 協会が定める書類
2 取扱金融機関は、融資の申込みがあった場合は、速やかに内容を審査の上、申込書等を小山町を経由し、協会に送付するものとする。
(融資のあっせん)
第5条 協会は、取扱金融機関から前条の申込書等の送付を受けた場合は、速やかに審査を行い適当と認めたときには取扱金融機関に保証の承諾を行い、融資のあっせんを行うものとする。
(融資の実行)
第6条 取扱金融機関は、前条の融資のあっせんを受けた場合は、速やかに内容を審査の上、融資を行うものとする。
2 取扱金融機関は、前項の融資を行うに当たり、歩積・両建預金を要求してはならない。
(融資条件の変更等)
第8条 協会は、取扱金融機関からの融資が実行された後、融資期間の延長等当初の融資内容に変更を生じた旨の報告を受けたときは、町長に報告するものとする。
(報告)
第9条 協会は、この要綱による保証の状況等を別に定めるところにより町長に報告するものとする。
(利子補給金の額)
第10条 利子補給金の額は、年度別に区分して算定するものとし、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(計算期間中各月初残高の合計を6で除して得た金額)に別表に掲げる利子補給率及び当該期間(12分の6)を乗じて得た額の合計とする。
(交付の条件)
第12条 次に掲げる事項は、交付を決定する際の条件となるものとする。
(1) 別表に掲げる融資対象者、資金使途、融資限度額、融資利率、融資期間及び償還方法
(2) その他補助金の収支に関する帳簿及び領収書等関係書類の整理並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間の保管
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
(小山町小口資金融資促進制度要綱の廃止)
2 小山町小口資金融資促進制度要綱(昭和57年小山町要綱第1号)(以下「旧要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 なお、この要綱の施行前に旧要綱により実行された融資(以下「既応分融資」という。)については、資金の預託を除き、なお従前の例による。
(利子補給率の算出)
4 既往分融資の利子補給率については、融資実行前に取扱金融機関が同意した融資条件表に定める条件に基づき、次の算式により算出したものとする。
融資利率-預託利率×預託割合/1-預託割合-融資利率
(1) 実収利回りが年2.47%以上の場合 年1.47%
(2) 実収利回りが年2.47%未満の場合 実収利回りから1.00%控除した率とする。
附則(平成15年3月27日告示第22号)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
2 この告示の際、現に改正前の要綱に基づいて貸し付けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年5月9日告示第38号)
1 この告示は、平成15年5月12日から施行する。
2 この告示の際、現に改正前の要綱に基づいて貸し付けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日告示第35号)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の要綱に基づいて貸し付けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年2月23日告示第16号)
1 この告示は、平成21年3月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の要綱に基づいて貸し付けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年2月17日告示第8号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日告示第13号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第44号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日告示第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第14号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第55号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第35号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第10条、第12条関係)
項目 | 内容 |
融資対象者 | 第3条第1項の定めるところによる。 |
資金使途 | 事業資金(設備資金、運転資金) |
融資限度額 | 一事業者700万円以下 |
融資利率 | 実収利回り 静岡県中小企業事業資金融資制度における経営改善資金の基準金利とする。 利子補給率 年0.88% 融資利率 実収利回りから利子補給率を控除した年利率とする。 |
融資期間 | 5年以内 |
償還方法 | 原則として元金均等月賦償還 |
信用保証及び保証料 | 協会の保証付きとし、保証料は協会の定めるところによる。 |
担保及び保証人 | 協会の定めるところによる。 |
提出書類 | 申込書、協会が定める書類 |
申込窓口 | 取扱金融機関 |
取扱金融機関 | この要綱に同意した金融機関 |