○小山町資金管理委員会設置規程

平成14年3月12日

告示第23号

(設置)

第1条 町の資金(歳計及び歳計外現金、基金等)の安全かつ確実で効率的な運用を図るため、小山町資金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 資金計画に関すること。

(2) 資金の運用に関すること。

(3) 当該年度の資金管理方針に関すること。

(4) 資金運用に関する情報の収集、交換等に関すること。

(5) その他前条に規定する目的達成のために必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、会計管理者、企画総務部長、未来創造部長、住民福祉部長、経済産業部長、都市基盤部長、教育次長、財政主管課長及び会計事務主管課長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は会計管理者を、副委員長は企画総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長を務める。

2 会議には、必要に応じて第3条に規定する委員以外の者を出席させることができる。

3 会議は、原則として、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計事務主管課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、第5条の会議に諮って委員長が定める。

この告示は、平成14年3月12日から施行する。

(平成17年3月2日告示第8号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条、第8条及び第12条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成28年4月1日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月15日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年5月18日告示第106号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年6月29日告示第143号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

小山町資金管理委員会設置規程

平成14年3月12日 告示第23号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成14年3月12日 告示第23号
平成17年3月2日 告示第8号
平成19年3月22日 告示第30号
平成28年4月1日 告示第41号
平成29年3月15日 告示第31号
平成30年3月29日 告示第31号
令和5年5月18日 告示第106号
令和5年6月29日 告示第143号