○小山町立小・中学校における出席停止の手続に関する規則

平成14年1月11日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町立小・中学校管理規則(昭和32年小山町教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第12条の2第4項の規定に基づき、児童・生徒の性行不良による出席停止の手続について必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取等)

第2条 小山町教育委員会(以下「委員会」という。)は、児童・生徒に出席停止を命ずる場合は、これに先立ち当該保護者の意見を聴取するものとする。ただし、正当な理由がなく意見聴取に応じない場合はこの限りでない。

2 前項の規定による意見の聴取は、緊急の場合を除いて保護者と直接対面して行い、今後の指導の方針などの説明を併せて行うものとする。

3 委員会は、当該児童・生徒の出席停止を円滑に措置し、指導を効果的なものとするため、当該児童・生徒の意見を聴取する機会を設けるものとする。

4 委員会は、管理規則第12条の2第1項に規定する行為(以下「問題行動」という。)の被害者である児童・生徒及びその保護者について、事実関係を的確に把握するために事情を聴くとともに、事後の対応に関して説明をするものとする。

(出席停止の適用)

第3条 出席停止の適用は、問題行動の態様及び学校の実情を踏まえ、校長の判断を尊重しつつ、保護者等からの意見の聴取を行ったうえで決定するものとする。

2 出席停止の期間は、学校の秩序回復、当該児童・生徒の状況、他の児童・生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮して決定するものとする。

3 前項の期間は、措置の目的を達成するために可能な限り短い期間とする。

4 委員会が出席停止を命ずるときは、当該児童・生徒の保護者に出席停止通知書(様式第1号)を交付してこれを行うものとする。

(出席停止の解除)

第4条 委員会は、出席停止期間中の当該児童・生徒の状況により出席停止を解除することができる。

2 前項の規定による出席停止を解除するときの手続は、第2条の規定を準用する。この場合、同条中「出席停止」とあるのは「出席停止の解除」と読み替えるものとする。

3 委員会が出席停止を解除するときは、当該児童・生徒の保護者に出席停止解除通知書(様式第2号)を交付してこれを行うものとする。

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

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小山町立小・中学校における出席停止の手続に関する規則

平成14年1月11日 教育委員会規則第2号

(平成14年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年1月11日 教育委員会規則第2号