○小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

(2) 小山町商工会

(派遣職員に関する報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(小山町職員の給与に関する規則の一部改正)

2 小山町職員の給与に関する規則(昭和36年小山町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正)

3 小山町職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成18年小山町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月24日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第14号

(令和4年5月16日施行)