○小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
(2) 小山町商工会
(特定法人)
第3条 条例第8条に規定する規則で定める団体は、株式会社まちづくり公社おやまとする。
(退職派遣に関する報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項の規定による退職派遣者に係る特定法人の名称、業務に従事すべき期間、処遇の状況等及び当該年度内に同条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇等を町長に報告するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(小山町職員の給与に関する規則の一部改正)
2 小山町職員の給与に関する規則(昭和36年小山町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正)
3 小山町職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成18年小山町規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月24日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。