○小山町訪問入浴サービス事業実施規則
平成14年2月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の身体障害者及び難病患者に対し、訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を町が実施することにより、家庭における介護の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認めた者については、この限りでない。
(1) 町内に住所を有する重度身体障害者又は難病患者
(2) 家庭の入浴設備において入浴することが困難な者
(3) 医師が入浴を可能と認めた者
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 搬入した浴槽を用い、その者の家庭における入浴、清拭及び清髪
(2) 入浴時の血圧、脈拍、体温の測定その他の健康チェック
(3) 健康相談、介護指導、在宅ケアに必要な指導等
(事業の委託)
第4条 町長は、前条の事業を民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号厚生大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、小山町訪問入浴サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)に医師の診断書を付して、町長に申請するものとする。
(変更の申出)
第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定事項に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出なければならない。
(利用の取消し)
第8条 町長は、利用者等からこの事業の利用辞退の申出があった場合のほか、次に掲げる理由に該当するときは、利用の取消しをすることができる。
(1) 利用者の身体上の理由により、事業の利用が適当でないと認めたとき。
(2) 利用者が、転出し、医療機関に入院し、又は施設に入所したとき。
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業の実施に伴う費用の10分の1を負担しなければならない。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による世帯における月額負担上限額を限度とする。
(町長への報告)
第10条 事業者は、この事業の実施状況について、当月分を翌月10日までに小山町訪問入浴サービス事業実施報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(書類の整備)
第11条 町長は、訪問入浴サービス事業利用申請受理簿(様式第4号)を備え、整備するものとする。
2 事業者は、次に掲げる書類を備え、整備しなければならない。
(1) 訪問入浴サービス事業実施計画書
(2) 訪問入浴サービス事業利用者記録簿
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月21日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前において、既に行われた利用決定に係る手続等については、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成25年3月27日規則第11号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。