○小山町訪問入浴サービス事業実施規則

平成14年2月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の身体障害者及び難病患者に対し、訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を町が実施することにより、家庭における介護の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する重度身体障害者又は難病患者

(2) 家庭の入浴設備において入浴することが困難な者

(3) 医師が入浴を可能と認めた者

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 搬入した浴槽を用い、その者の家庭における入浴、清拭及び清髪

(2) 入浴時の血圧、脈拍、体温の測定その他の健康チェック

(3) 健康相談、介護指導、在宅ケアに必要な指導等

(事業の委託)

第4条 町長は、前条の事業を民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号厚生大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、小山町訪問入浴サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)に医師の診断書を付して、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の適否を決定し、小山町訪問入浴サービス事業利用決定(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の申出)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定事項に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出なければならない。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者等からこの事業の利用辞退の申出があった場合のほか、次に掲げる理由に該当するときは、利用の取消しをすることができる。

(1) 利用者の身体上の理由により、事業の利用が適当でないと認めたとき。

(2) 利用者が、転出し、医療機関に入院し、又は施設に入所したとき。

(費用の負担)

第9条 利用者は、事業の実施に伴う費用の10分の1を負担しなければならない。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による世帯における月額負担上限額を限度とする。

(町長への報告)

第10条 事業者は、この事業の実施状況について、当月分を翌月10日までに小山町訪問入浴サービス事業実施報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(書類の整備)

第11条 町長は、訪問入浴サービス事業利用申請受理簿(様式第4号)を備え、整備するものとする。

2 事業者は、次に掲げる書類を備え、整備しなければならない。

(1) 訪問入浴サービス事業実施計画書

(2) 訪問入浴サービス事業利用者記録簿

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において、既に行われた利用決定に係る手続等については、この規則の規定により行われたものとみなす。

(平成25年3月27日規則第11号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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小山町訪問入浴サービス事業実施規則

平成14年2月28日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)