○小山町予防接種健康被害救済措置事務処理要綱

平成13年12月21日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が行う予防接種による健康被害者(以下「被害者」という。)に対する予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条の規定による救済措置(以下「救済措置」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(状況の把握)

第2条 町長は、被害者又はその保護者からの通報若しくは医師からの予防接種による健康被害が発生した旨の通報又は予防接種後副反応報告書による報告を受けたときは、その状況を的確に把握するとともに小山町予防接種健康被害調査委員会設置条例(令和2年小山町条例第3号)に規定する小山町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に対し、発生した健康被害についての調査を指示しなければならない。

(報告等)

第3条 町長は、前条に規定する予防接種による健康被害の状況を把握したときは、予防接種健康被害報告書(様式第1号)を作成し、静岡県知事を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。ただし、被害者に係る健康被害の程度が死亡、重度障害その他重大なものであると認めるときは、当該報告書の提出前に、静岡県知事を経由して厚生労働大臣に速報するものとする。

(救済措置申請の進達)

第4条 救済措置を受けようとする被害者は、予防接種健康被害報告及び救済措置給付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、委員会の調査結果、給付の請求書の写しその他の資料を添えて、直ちに当該申請書を静岡県知事を経由して厚生労働大臣に進達するものとする。

(医師会等との協力)

第5条 町長は、この要綱による事務処理を行う場合においては、御殿場市医師会その他関係機関と情報交換等の連絡を密にし、その協力を求めて行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月12日告示第22号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第37号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町予防接種健康被害救済措置事務処理要綱

平成13年12月21日 告示第80号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年12月21日 告示第80号
平成19年3月12日 告示第22号
令和2年3月19日 告示第37号