○小山町農業行政協力員設置規程

平成13年12月6日

告示第74号

(設置)

第1条 農業行政の円滑な運営と農業者及び農業集落の利便を図るため、小山町農業行政協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 協力員は、別に定める区域ごとに推せんのあった者を町長が委嘱する。

(職務)

第3条 協力員は次の職務を行う。

(1) 農業に関する調査及び連絡に関すること。

(2) 農家台帳に関すること。

(3) 米の計画的生産に関すること。

(4) その他農業振興上特に必要とされること。

(任期)

第4条 協力員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠による協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成14年1月1日から施行する。

小山町農業行政協力員設置規程

平成13年12月6日 告示第74号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
平成13年12月6日 告示第74号