○小山町農業行政協力員設置規程
平成13年12月6日
告示第74号
(設置)
第1条 農業行政の円滑な運営と農業者及び農業集落の利便を図るため、小山町農業行政協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 協力員は、別に定める区域ごとに推せんのあった者を町長が委嘱する。
(職務)
第3条 協力員は次の職務を行う。
(1) 農業に関する調査及び連絡に関すること。
(2) 農家台帳に関すること。
(3) 米の計画的生産に関すること。
(4) その他農業振興上特に必要とされること。
(任期)
第4条 協力員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠による協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成14年1月1日から施行する。