○小山町軽度生活援助事業実施要綱
平成13年8月23日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、小山町軽度生活援助事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の家庭での自立した生活の継続、要介護状態への進行の防止を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯で、日常生活を営む上で支障がある者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の認定を受けた者を除く。)とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、60歳以上65歳未満の者も対象とすることができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 外出時の援助(外出、散歩の付添い、運転代行等これらに類するもの)
(2) 食事、食材の確保(宅配の手配、食材の買物等これらに類するもの)
(3) 洗濯
(4) 家周りの手入れ(除草等)
(5) 軽微な修理(家屋の軽微な修理、電気修理等これらに類するもの)
(6) 目が不自由な方に対するサービス(朗読、代筆これらに類するもの)
(7) 台風等自然災害への防備
(8) その他生活支援に必要なサービス
(事業の委託)
第4条 町長は、この事業を適正な運営ができると認められるもの(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(事業の利用時間)
第5条 事業の利用時間は、1回につき2時間以内とし、1週間に4時間を超えない範囲とする。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、小山町軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その状況等を調査し、利用の適否を決定する。
(利用の取消し)
第9条 町長は、利用者等から事業の利用辞退の申出があった場合のほか、次に掲げる理由に該当するときは、利用の取消しをすることができる。
(1) 利用者が転出し、医療機関に入院し、又は施設に入所したとき。
(2) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(3) その他町長が事業の利用が適当でないと認めたとき。
(利用者の負担等)
第10条 利用者は、事業の実施に伴う費用の1割(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 費用は、事業者が町長と協議して定める。
3 利用料は、利用者が直接事業者に支払うものとする。
(報告)
第11条 事業者は、この事業の実施状況について、当月分を翌月の10日までに小山町軽度生活援助事業実施報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年2月16日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。