○小山町生きがい活動支援通所事業実施要綱
平成13年8月23日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対して、小山町生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持等を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の高齢者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の認定を受けた者は、除くものとする。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域型通所事業 地区コミュニティ供用施設等において実施する次の事業をいう。
ア 日常動作訓練
イ 生きがい活動(趣味活動等)
(2) 施設型通所事業 法第70条の規定による通所介護実施施設において実施する次の事業をいう。
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 健康状態の確認
エ 送迎
オ 入浴サービス
カ 食事サービス
2 公共的団体等及び実施法人(以下「実施施設」という。)は、職員の配置及び設備の整備状況に応じ事業の内容を選定して行うことができる。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、小山町生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)を直接又は小山町地域包括支援センター若しくは実施施設を経由して、あらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その状況等を調査し、利用の適否を決定する。
(利用の取消し)
第7条 町長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)から事業の利用辞退の申出があった場合のほか、次に掲げる理由に該当するときは、利用の取消しをすることができる。
(1) 利用者が転出し、医療機関に入院し、又は施設に入所したとき。
(2) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(3) その他町長が事業の利用が適当でないと認めたとき。
(利用者の負担等)
第8条 利用者は、次の費用を負担しなければならない。
(1) 地域型通所事業 事業の実施に要する費用の1割及び利用者に負担させることが適当と認められる原材料等の実費相当額
(2) 施設型通所事業 事業の実施に要する費用の1割及び食材等の実費相当額
2 事業の実施に要する費用は、実施施設が町長と協議して定める。
3 利用者が負担する費用は、利用者が直接実施施設に支払うものとする。
(報告)
第9条 実施施設は、事業の実施状況について、当月分を翌月の10日までに小山町生きがい活動支援通所事業実施報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(健康調査書)
第10条 利用者は、事業の利用中において健康状態が変化し、実施法人が必要と認めたときは、健康調査書を町長に新たに提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(小山町老人デイサービス事業実施要綱の廃止)
2 小山町老人デイサービス事業実施要綱(平成8年小山町告示第51号)は、廃止する。
附則(平成24年3月30日告示第35号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第26号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。