○小山町老人ホーム入所判定部会設置要綱

平成13年4月3日

告示第19号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所措置の要否判定を行い、措置事務の適正な実施を図るため、小山町老人ホーム入所判定部会(以下「判定部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 判定部会は、次の事項について協議し、その結果を町長に報告する。

(1) 町長が、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の検討が必要とみなした者について、その入所措置の要否を別に定める措置基準に基づき総合的に判定すること。

(2) 現に老人ホームに入所している者で、町長が措置継続の必要性を検討することを要するとみなした者について、その入所継続の要否を別に定める措置基準に基づき総合的に判定すること。

(委員)

第3条 判定部会は、次の委員で構成するものとし、町長が委嘱又は任命する。

(1) 医師(内科医)

(2) 医師(精神科医)

(3) 老人福祉施設長(老人ホーム)

(4) 保健所長

(5) 高齢者福祉担当課長

2 委員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(座長)

第4条 判定部会に座長を置く。

2 座長は、高齢者福祉担当課長をもって充てる。

(会議)

第5条 判定部会の会議は、必要に応じ町長が招集する。

2 会議は、医師1人を含めた2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(秘密の保持)

第6条 判定部会の委員は、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 判定部会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、判定部会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(小山町高齢者サービス調整会議部会設置要綱の廃止)

2 小山町高齢者サービス調整会議部会設置要綱(平成7年小山町告示第56号)は、廃止する。

(平成19年5月21日告示第47号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年2月16日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

小山町老人ホーム入所判定部会設置要綱

平成13年4月3日 告示第19号

(平成21年2月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年4月3日 告示第19号
平成19年5月21日 告示第47号
平成21年2月16日 告示第8号