○小山町介護保険等総合会議設置要綱
平成13年4月3日
告示第18号
(設置)
第1条 介護保険事業等に関する運営が、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われること、及び保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進するために小山町介護保険等総合会議(以下「総合会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 介護保険事業の運営に関すること。
(2) 小山町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の進捗状況の確認、各施策の総合調整、整備方針の決定等に関すること。
(3) 高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足状況及び問題点の把握等に関すること。
(4) 複合したニーズを有する処遇困難なケース等について、具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関への要請等に関すること。
(5) 前各号のほか、目的達成に必要な事業の実施に関すること。
(委員)
第3条 総合会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 歯科医師
(3) 薬剤師
(4) 健康づくり推進協議会委員
(5) 民生委員・児童委員
(6) 社会福祉関係者
(7) 公共的団体の関係者
(8) 介護サービス事業者
(9) 被保険者
(10) 町関係者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 総合会議に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、総合会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 総合会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議には、必要に応じ、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。
3 会議は、必要に応じ、随時に開催することができる。
(庶務)
第6条 総合会議の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、総合会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(小山町高齢者サービス調整会議設置要綱の廃止)
2 小山町高齢者サービス調整会議設置要綱(平成7年小山町告示第55号)は、廃止する。
附則(平成21年2月23日告示第17号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年4月28日告示第100号)
この告示は、公示の日から施行する。