○小山町保育ママ事業実施要綱

平成13年3月26日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後において、家庭等に保護者のいない小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)に対し、遊びを主とした保護及び育成をする保育ママ事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育ママ 自宅や公共施設等で児童の保育を実施する者

(2) 対象児童 小学校低学年で労働等により昼間保護者のいない家庭の児童

(事業)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 放課後児童を遊びを主とした保護及び保育を行うこと。

(2) 放課後児童の健康と安全を確保し、保護者との連携を図ること。

(3) 家庭や地域での遊びの環境づくりに対する支援を行うこと。

(4) その他放課後児童の健全育成上必要な事項を行うこと。

(保育の実施)

第4条 町長は、対象児童がおおむね10人以下の小学校区に対して事業を実施する。

2 町長は、前条第2号から第4号に規定する事業を保育ママに委託する。

3 保育ママが保育できる対象児童は、1人当たり5人までとする。

(実施期間及び時間)

第5条 事業の実施期間と実施時間は、おおむね次に掲げるものとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は事業を実施することを要しない。

(1) 実施期間 4月1日から翌年3月31日まで

(2) 実施時間

 月曜日から金曜日までの放課後から午後6時まで(ただし、小学校の長期休業期間中の月曜日から金曜日までは午前8時から午後6時まで)

 土曜日の午前8時から午後2時まで

(保育ママの認定)

第6条 町長は、保育ママから保育ママ申込書(様式第1号)の提出があったときは、放課後児童を指導するため、保育士若しくは教諭の資格のある者又は児童の指導に経験のある者を保育ママとして適正として認めたとき、保育ママ認定通知書(様式第2号)により認定するものとする。

(保育の基準)

第7条 事業を利用できる児童は、原則として小学校1年生から小学校3年生までとし、当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当し、当該児童の保育をすることができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間共働きを常態としているとき。

(2) 家庭にいるが、昼間営業等の労働を常態としているとき。

(3) 母子及び父子家庭又はこれに準ずる家庭で、昼間労働等を常態としているとき。

(4) 保護者が長期療養をしているとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(保育の申込み)

第8条 事業の利用を希望する保護者は、保育ママ保育利用申込書(様式第3号)によりあらかじめ町長に申し込まなければならない。

(決定)

第9条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに利用の適否を決定し、保育ママ保育利用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(決定の取消し)

第10条 町長は、保護者からの利用辞退の申込みがあった場合のほか、次に掲げる事由に該当するときは、利用を取消しすることができる。

(1) 保護者が町外に転出したとき。

(2) 利用の事由がなくなったとき。

(3) その他町長が利用を適当でないと認めたとき。

(経費の負担)

第11条 保護者は、事業に伴う人件費の一部及び原材料費等の実費を保育ママに保育料として負担しなければならない。

2 保育料の額は、保育ママ及び保護者と町長が協議して定める。

3 保育料は、保護者が直接保育ママに支払うものとする。

(報告)

第12条 保育ママは、事業の実施状況について、当月分を翌月の10日までに小山町保育ママ事業実施報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(関係書類)

第13条 保育ママは、次の書類を備えるものとする。

(1) 利用申込者台帳

(2) 退所届綴り

(3) 実施報告書

(4) 児童・保護者名簿

(5) 児童出席簿

(6) 保育ママ出席簿

(7) 経理簿

(8) 備品台帳

(9) 指導日誌

(10) 予算書、決算書

(11) その他事業運営に必要な書類

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年2月19日告示第9号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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小山町保育ママ事業実施要綱

平成13年3月26日 告示第16号

(平成16年4月1日施行)