○小山町国民健康保険被保険者の滞納者に対する短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する取扱要綱
平成13年3月2日
告示第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町国民健康保険条例(平成12年小山町条例第29号)第8条の規定に基づき、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項に規定する国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)の交付、法第9条第3項及び第4項の国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還、同条第6項の被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2の規定による保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「滞納している保険税」とは、次に掲げるところによる。
(3) 第13条第2号にあっては、平成12年4月1日以降の納期限をもつ1年を経過したすべての滞納保険税
第2章 短期証の交付等
(短期証の目的)
第3条 被保険者証に換えて短期証の交付は、特別な事情がないにもかかわらず保険税を納付しない世帯主等との面談の機会を増やすことにより、保険税の納付の万全を図ることを目的とする。
(短期証の交付対象者)
第4条 短期証の交付対象者は、前年度及び前々年度の滞納保険税の合計額が現年度課税総額の2分の1以上である世帯主で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該現年度課税総額が算出されていないときは、直前年度の課税総額とすることができる。
(1) 納付指導及び納税相談(以下「納付指導等」という。)に応じない者
(2) 納付指導等の結果、所得及び資産を勘案すると負担能力を有すると認められる者
(3) 納付指導等において取り決めた納付誓約を、誠意をもって履行しない者
2 短期証の有効期限は、原則として4か月とする。
3 短期証の交付は、国保短期被保険者証交付決定通知書(様式第3号)により、通常の被保険者証と引換えに行うものとする。
4 短期証を交付したときは、国保短期被保険者証交付台帳(様式第4号)に記録する。
(被保険者証の引換え交付)
第6条 短期証の交付を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、短期証と引換えに被保険者証を交付する。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 滞納している保険税を2分の1以上納付し、完納が見込まれるとき。
(3) 納付指導等において取り決めた国保納付誓約書(様式第7号)を履行しており、今後も納税が続けられ、完納が見込まれるとき。
(4) 別表に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情である大区分のいずれかに該当し、かつ、小区分のいずれかの状態事由を満たすと認められるとき。
(納付指導等の継続)
第7条 短期証を交付した世帯の世帯主に対しては、短期証の交付中においても納付指導等を継続し、自主納付により滞納している保険税の減少に努めさせるものとする。
第3章 被保険者証又は短期証の返還、資格証明書の交付等
(資格証明書の目的)
第8条 被保険者証又は短期証(以下「被保険者証等」という。)に換えて資格証明書の交付は、特別な事情がないにもかかわらず保険税を納付しない世帯主等に対し、介護保険制度の導入による連鎖的な保険税の滞納を防止し、被保険者全員による保険税負担の原則を徹底し、本町国保財政の一層の健全化を図ることを目的とする。
(被保険者証等の返還及び資格証明書の交付対象者)
第9条 被保険者証等の返還を求め、資格証明書を交付する対象者は、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。
(1) 納付指導等に応ぜず、なお納付指導等にかかわらず保険税を納付しようとしない者
(2) 当該年度及びそれ以前の滞納している保険税を極めて少額しか納付しない者
(3) 納付指導等の結果、所得及び資産を勘案すると負担能力を有すると認められる者
(4) 納付指導等により提出した納付誓約書の記載事項を誠実に履行しない者
(5) 財産の名義変更をするなど滞納処分を免れようとする者
(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯主
(2) 第6条第4号の特別の事情に該当する世帯主
(被保険者証等の返還等)
第11条 世帯主に被保険者証等の返還を求め、資格証明書の交付をしようとするときは、あらかじめ第5条第1項に規定する様式第1号を作成するものとする。
2 被保険者証等の返還を求めるときは、世帯主に対して前条に規定されている場合を除き、弁明の機会及び納税相談通知書(様式第8号)並びに小山町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年小山町規則第5号。以下「聴聞等規則」という。)第16条の弁明の機会の付与通知書により通知するものとする。
2 資格証明書の有効期限前に滞納が引き続くと認められ、継続して資格証明書を交付することとなる世帯主に対しては、国保資格証明書の継続交付による納税相談通知書(様式第12号)により、あらかじめ納付指導等を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず世帯主が被保険者証等を返還しないときでも、当該被保険者証の有効期限が経過したときは、当該被保険者証が返還されたものとみなし、資格証明書を交付することができる。
(被保険者証等の引換え交付)
第13条 資格証明書の交付を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、資格証明書と引換えに被保険者証等を交付する。
(1) 第10条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 滞納している保険税を完納したとき。
(3) 滞納している保険税を2分の1以上納付し、完納が見込まれるとき。
(4) 納付指導等においての納付誓約を履行しており、今後も納税が続けられ、完納が見込まれるとき。
3 世帯の合併・分離、世帯主の変更等により、世帯員の異動があったときは、変更後の世帯主の状況により判断し、資格証明書、被保険者証等を交付するものとする。
(保険医療機関等への協力依頼)
第14条 町は、この要綱の規定により資格証明書を交付するにあたり法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次の協力を依頼する。
(1) 窓口での被保険者証等又は資格証明書のいずれかの確認
(2) 資格証明書を提示した者の診療等に要した費用の全額徴収
(3) 当該受診者に係る診療報酬明細書の右上部余白への「特別療養費」との朱書
第4章 特別療養費の支給、保険給付の支払いの一時差止等
(特別療養費の支給)
第15条 資格証明書により診療を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、規則第27条の5の規定により、国保特別療養費支給申請書(様式第15号)を提出させるものとする。
2 前項の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し、町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納している保険税に充当することを告げるものとする。
3 世帯主が特別療養費の支給額の全部又は一部を滞納している保険税に充当することを承諾した場合は、国保税への充当承諾書(様式第16号)を提出させるものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第16条 世帯主が保険税の納期限から1年6か月が経過するまでの間において当該保険税を納付しないときは、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることができる。ただし、当該額は、滞納している保険税を超えることはできないものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第17条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差止がなされている者がなお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ世帯主に特別療養費からの滞納保険税の控除通知書(様式第19号)を送付し、一時差止めにかかる保険給付額から滞納している保険税を控除することができるものとする。ただし、資格証明書の交付がなされずに保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めされている場合は、この限りでない。
(納付指導等の継続)
第18条 資格証明書を交付した世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納している保険税の自主的な納付を促進するものとする。
第5章 その他
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
(小山町国民健康保険短期被保険者証交付要綱の廃止)
2 小山町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成12年小山町告示第72号)は、廃止する。
附則(平成13年5月10日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月10日告示第13号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年12月15日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年2月23日告示第18号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年5月21日告示第57号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第34号)抄
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前のそれぞれの要綱の様式によりなされた行為は、改正後のそれぞれの要綱の様式によりなされた行為とみなす。
附則(平成28年3月18日告示第24号)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の小山町国民健康保険被保険者の滞納者に対する短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する取扱要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の小山町国民健康保険被保険者の滞納者に対する短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する取扱要綱に定める様式による届出等は、改正後の小山町国民健康保険被保険者の滞納者に対する短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する取扱要綱による届出等とみなす。
3 改正前の小山町国民健康保険被保険者の滞納者に対する短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する取扱要綱の様式は、当分の間、改正後の小山町国民健康保険被保険者の滞納者に対する短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する取扱要綱の様式とみなす。
附則(平成28年4月1日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年12月9日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第27号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 現に小山町国民健康保険税減免取扱要綱、小山町国民健康保険被保険者の滞納者に対する短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する取扱要綱及び小山町国民健康保険新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年12月14日告示第202号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 現に国民健康保険被保険者の滞納者に対する短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する取扱要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和5年1月31日告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第10条関係)
適用除外の要件表
大区分 | 小区分・状態事由 |
1 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。 | |
| (1) 震災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額であるため生活に重大な支障を及ぼす損害であると認められるとき。 |
(2) 詐欺、横領、盗難等により生活に重大な支障を及ぼす程度の財産を損失したとき。 | |
2 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。 | |
| (1) その世帯の家計に重大な支障を及ぼす病気又は負傷であると認められるとき。 |
(2) 概ね3か月以上の入院又は通院を要するとき。(通院のときは、就業に具体的な支障を生じているときに限る) | |
3 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。 | |
| (1) 他の世帯員の収入を考慮しても、その世帯の家計に重大な支障を及ぼす収入の減少が生じていると認められるとき。 |
(2) 給与所得者が離職し、概ね3か月以上再就職できない等のときで、雇用保険若しくは休業補償等の収入もないか又は、あってもその世帯の家計を支えることが困難と認められるとき。 | |
4 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。 | |
| (1) 他の世帯員の収入を考慮しても、その世帯の家計に重大な支障を及ぼす収入の減少を伴うと認められるとき。 |
5 1から4までに類する事由があったこと。 |