○小山町選挙管理委員会が保有する公文書の開示に関する規則

平成13年3月28日

選管委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町情報公開条例(平成13年小山町条例第2号)第25条の規定に基づき、小山町選挙管理委員会が保有する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 小山町選挙管理委員会が保有する公文書の開示について必要な事項は、小山町長がその保有する公文書の開示に関し、定めた規則の例による。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

小山町選挙管理委員会が保有する公文書の開示に関する規則

平成13年3月28日 選挙管理委員会規則第1号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成13年3月28日 選挙管理委員会規則第1号