○小山町外国人高齢者福祉手当支給規則
平成13年3月23日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「外国人高齢者」とは、日本国籍を有しない者で、大正15年(西暦1926年)4月1日以前に出生した者をいう。
(支給の要件)
第3条 手当は、本町に居住している外国人高齢者で、次に掲げる要件の全てに該当する者(以下「受給資格者」という。)に対して支給する。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されていること。
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項の規定による法務大臣の永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までに規定する特別永住者であること。
(3) 厚生年金その他の公的年金を受けていないこと。
(4) 町税等を滞納していないこと。
(受給資格の認定)
第4条 受給資格者が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。
(手当の額)
第5条 手当の額は、1人につき月額1万円とする。
2 手当は、次の区分により支給する。
区分 | 支給該当月 | 支給月 |
第1期 | 4月分から7月分まで | 7月 |
第2期 | 8月分から11月分まで | 11月 |
第3期 | 12月分から翌年3月分まで | 3月 |
3 町長は、前項の規定にかかわらず支給すべき理由が消滅したときは、支給月を繰り上げて支給することができる。
(認定の申請等)
第7条 受給資格の認定を受けようとする受給資格者(以下「申請者」という。)は、外国人高齢者福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 在留カード又は特別永住者証明書の写し
(2) 受給資格の認定後において、次条第1項に規定する者に所得があるときは、当該所得を証明できる源泉徴収票又は町民税課税証明書等の書類
(3) その他町長が必要と認めたもの
(支給の停止)
第8条 町長は、次の表の区分に応じて、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び主たる扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該受給者の生計を維持するものをいう。以下同じ。)のいずれかが、同表の右欄に定める年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定に基づく経過措置により効力を有する同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第79条の2第6項において準用する同法第66条第1項及び第2項の規定による老齢福祉年金の全部について支給停止となるべき所得に該当するときは、当該月分の手当の支給を停止するものとする。
区分 | 該当年 |
4月分から12月分まで | その月分の属する年の前年 |
1月分から3月分まで | その月分の属する年の前々年 |
(1) 正当な理由がなく、第12条の規定による報告又は必要な書類の提出を怠ったとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、手当の支給を受けたとき。
(3) 第3条第4号に掲げる要件を欠いたとき。
(受給資格の喪失等)
第10条 受給者が、死亡したとき又は第3条に掲げる要件を欠くに至ったときは、死亡した日又は当該要件を欠くに至った日に受給資格を喪失する。
(受給者が死亡した場合の支給)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で、未支給のもの(以下「未支給手当」という。)があるときは、次に掲げる遺族であって、その者の死亡の当時その者と生計を一にしていたものに未支給手当を支給するものとする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 未支給手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位とする。
(現況の報告)
第12条 受給者は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以降において、その現況について、外国人高齢者福祉手当受給現況報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて毎年6月1日から同月15日までの間にこれを町長に提出しなければならない。
(1) 第8条第1項に掲げる者に所得がある場合は、当該所得を証明できる源泉徴収票又は町民税課税証明書等の書類
(2) その他町長が必要と認めたもの
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(譲渡等の禁止)
第14条 受給者は、手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(返還命令)
第15条 町長は、偽りその他の不正な手段により、手当の支給を受けた者があるときは、その者に対して、既に支給した手当の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(備付け書類)
第16条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記録事項について整理しておくものとする。
(1) 外国人高齢者福祉手当受給資格認定申請処理簿(様式第9号)
(2) 外国人高齢者福祉手当受給者台帳(様式第10号)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。