○小山町行政財産の目的外使用に関する条例施行規則
平成13年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町行政財産の目的外使用に関する条例(平成13年小山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 行政財産を目的外使用しようとするものは、使用しようとする日の14日前までに行政財産(新規・変更・継続)使用許可申請書(様式第1号)を許可権者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急等やむをえない事情があると認めるときは、使用しようとする日までに申請することができるものとする。
2 使用申請には、許可権者が求める関係資料を添付しなければならない。
2 使用許可は、次の各号のいずれかに該当するときに限り許可するものとする。
(1) 当該行政財産を利用するもののために食堂、売店等福利厚生を目的とするとき。
(2) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公の目的のため行われる講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。
(3) 災害等の緊急事態に当該行政財産を応急施設として短期間使用するとき。
(4) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が、公用若しくは公共用又は公益の目的で使用するとき。
(5) 電気通信事業、電気事業、上下水道事業、ガス事業等の公益事業を行う団体が、その公益事業の用に供するために使用するとき。
(6) 当該行政財産に勤務する者が駐車場として使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、許可権者が必要と認めるとき。
3 使用許可には、使用時間等の制限を付加することができる。
(使用許可の取消等)
第4条 許可権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき。
(2) 条例又は規則並びに使用許可条件に違反する行為があると認めるとき。
(3) 虚偽の申請又は不正な手続きにより使用の許可を受けたとき。
2 使用者は、使用許可期間内に使用を中止するとき、行政財産使用中止届(様式第3号)を許可権者に提出しなければならない。
(使用期間)
第6条 使用期間は、原則として1年以内とする。ただし、必要に応じて継続することができる。
(権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。