○小山町条例の整備に関する条例

平成12年12月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に効力を有する本町の条例(以下「既存の条例」という。)の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例中に用いる用字、用語及び送り仮名(以下「用語等」という。)については、この条例において別に定めるもののほか、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準により統一する。

2 前項の用語等を例示すると、おおむね次に掲げるとおりである。

(1) 平仮名を漢字に統一 「および」を「及び」に、「または」を「又は」に、「ならびに」を「並びに」に、「もしくは」を「若しくは」に、「ただちに」を「直ちに」に、「すみやかに」を「速やかに」に、数値を示す「こえる」を「超える」に改める。

(2) 漢字を平仮名に統一 「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に、「通り」を「とおり」に、「於ける」を「おける」に、「因り」を「より」に、「除く外」を「除くほか」に、「概ね」を「おおむね」に改める。

(3) 送り仮名の整理 「行なう」を「行う」に、「基く」を「基づく」に、「当る」を「当たる」に改める。

(4) 用語の統一等「年令」を「年齢」に、「捺印」を「押印」に、年齢を示す「才」を「歳」に、「召集」を「招集」に、「付則」を「附則」に、「寄付金」を「寄附金」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

第3条 既存の条例中「より施行」を「から施行」に改める。

第4条 既存の条例中よう音及び促音は、小書きを用いる。

第5条 既存の条例中その条例において、はじめに記載される法令名及び条例名等にそれぞれ法令番号及び条例番号等を付する。

第6条 別表及び様式の標題にそれぞれ関係条を付する。

第7条 既存の条例中法令の委任に基づく条例においては、見出しの「(目的)」又はこれに類するものを「(趣旨)」に改める。この場合において、「ことを目的」を「もの」に改める。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月31日限りその効力を失う。

小山町条例の整備に関する条例

平成12年12月21日 条例第31号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年12月21日 条例第31号