○御殿場市・小山町広域行政組合規約

昭和46年3月25日

規約第7号

御殿場市・小山町厚生施設組合規約(昭和41年許可)の全部を改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、御殿場市・小山町広域行政組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、御殿場市及び小山町(以下「市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事項(消防団に係るもの並びに水利施設の設置維持及び管理に関するものを除く。)

(2) 火葬場に関する事項

(3) ごみ処理場に関する事項

(4) し尿処理場に関する事項

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、御殿場市萩原483番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、市町の定数は、次のとおりとする。

御殿場市 7人

小山町 5人

(議員の選挙)

第6条 組合議員は、市町の議会において市町の議会の議員のうちから選挙する。

2 前項の選挙が終ったときは、市町の長は、ただちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、市町の議会の議員の職にある期間とする。

(補欠選挙)

第8条 組合議員に欠員を生じたときは、ただちに補欠選挙を行なわなければならない。

2 第6条の規定は、前項の選挙に準用する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、市町の長の互選による。

3 副管理者のうち1人は、市町の長のうち管理者とならない者を充て、他の1人は、市町の副市町長のうち管理者が組合議会の同意を得て選任する。

4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

(管理者、副管理者及び会計管理者の任期)

第10条 管理者、副管理者及び会計管理者の任期は、市町のその職にある期間とする。

(職員)

第11条 組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。ただし、消防職員(消防長を除く。)は、消防長が管理者の承認を得てこれを任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、市町の分担金、組合の事業より生ずる収入及びその他の収入をもってあてる。

2 前項の分担金は、市町の協議により定める。

この規約は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年10月2日規約第3号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和51年4月6日御小広組告示第5号)

この規約は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成10年2月19日御小広組告示第2号)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日御小広組告示第6号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行後に管理者の属する市町に収入役が在職するときは、その任期中に限り、改正後の御殿場市・小山町広域行政組合規約第9条第4項は「会計管理者は、管理者の属する市町の収入役をもって充てる。」とする。

御殿場市・小山町広域行政組合規約

昭和46年3月25日 規約第7号

(平成19年4月1日施行)