○駿豆学園管理組合規約
昭和45年9月28日
規約第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、駿豆学園管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、沼津市、富士宮市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町及び小山町をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第11項の規定による障害者支援施設駿豆学園に関する事務
(2) 法第5条第8項の規定による駿豆学園が実施する短期入所の実施に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、伊豆市小下田2492番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員の定数は9人とし、各市町の定数は1人とする。
(議員の選挙)
第6条 議員は、関係市町議会において関係市町の長(管理者及び副管理者となった者を除く。)及び関係市町議会の議員の中から選挙する。
2 選挙を行なうべき期日は、組合の管理者が定めて関係市町の長に通知しなければならない。
3 第1項の選挙が終わったときは、関係市町の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、関係市町の長及び議会の議員の任期による。
(補欠選挙)
第8条 議員に欠員を生じたときは速やかに補欠選挙を行なわなければならない。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 この組合に管理者1人、副管理者2人、会計管理者1人及び監査委員2人を置く。
(執行機関の選任)
第10条 管理者は、伊豆市長を充てる。
2 副管理者は、1人は伊豆市の副市長(2人以上あるときは管理者が指定する者)を充て、他の1人は、管理者が議会の同意を得て関係市町の長の中から選任する。
3 会計管理者は、伊豆市の会計管理者を充てる。
(監査委員)
第11条 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て議会の議員の中から1人、識見を有する者の中から1人を選任する。
2 監査委員の任期は、組合の議会の議員の中から選任されるものにあっては、議会の議員の任期によるものとし、知識経験を有するものの中から選任されるものにあっては4年とする。
(職員)
第12条 この組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 この組合の経費は、法第6条の規定による自立支援給付及び関係市町の分賦金並びにその他の収入をもって充てる。
2 前項の分賦金は、管理者が組合の議会に諮って定める。
第5章 雑則
第14条 この規約に定めるもののほか、組合運営に必要な事項は管理者が定める。
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和46年3月23日規約第1号)
この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年7月4日規約第4号)
(施行期日)
1 この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。
(経過規定)
2 この規約施行の日において、現に在任する知識経験を有する監査委員の任期は、その選任の日から4年とする。
附則(平成11年3月31日)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日)
この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。
附則(平成15年12月2日)
この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年2月25日)
この規約は、静岡県知事の許可の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月22日)
この規約は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、静岡県知事の許可の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年2月25日)
この規約は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第9条及び第10条第2項の改正規定は、平成22年4月11日から施行する。
附則(平成25年2月22日)
この規約中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。