○駿東地区交通災害共済組合規約

昭和42年10月6日

地第1406号許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、駿東地区交通災害共済組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次の市町をもって組織する。

御殿場市・裾野市・駿東郡清水町・長泉町・小山町

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、交通災害共済に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、沼津市に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 この組合の議会の議員の定数は8人とし、関係市町の議会の議員から各1人及び関係市町の長(管理者及び副管理者となる市町の長を除く。)をもって充てる。

(組合の執行機関の組織)

第6条 この組合に管理者、副管理者、会計管理者及び監査委員2人を置く。

2 前項に定める者を除くほか組合に必要な職員を置きその定数は条例で定める。

(組合の執行機関の選任の方法)

第7条 管理者及び副管理者は関係市町長の互選による。

2 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

3 監査委員は管理者が組合の議会の同意を得て組合の議員及び知識経験を有する者のうちから選任する。

4 監査委員の任期は組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

5 前条第2項の職員は管理者が任免する。

(経費支弁の方法)

第8条 この組合の経費及び共済会費の純総額の限度を超えて見舞金を支払う特別の事由が生じた場合に必要な費用は関係市町がその人口割によって負担する。

(雑則)

第9条 この規約に定めるもののほか、この組合の運営に必要な事項は管理者が定める。

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和46年4月12日地第41の2許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年2月10日地第1163号許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年4月25日市第162号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和50年8月4日市第611号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和52年4月30日市第55号許可)

この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。

(平成19年3月29日市第565号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行後に管理者の属する市町に収入役が在職するときは、その任期中に限り、改正後の駿東地区交通災害共済組合規約第7条第2項は「会計管理者は、管理者の属する市町の収入役をもって充てる。」とする。

駿東地区交通災害共済組合規約

昭和42年10月6日 地第1406号

(平成19年4月1日施行)