○御殿場市・小山町救急業務の事務委託に関する規約

昭和44年3月19日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 小山町は、救急業務に関する事務(以下「委託事務」という。)を御殿場市に委託する。

(管理執行の方法)

第2条 前条による委託事務の管理及び執行については、御殿場市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理執行に要する経費は、小山町の負担とし、小山町はあらかじめこれを御殿場市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付時期は、御殿場市長が小山町長と協議して定める。この場合において御殿場市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を小山町長に送付しなければならない。

(条例等改正の場合の措置)

第4条 委託事務の管理執行について適用される条例等の改正をした場合、御殿場市長は小山町長に通知しなければならない。

(その他必要な事項)

第5条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は御殿場市と小山町長が協議して定める。

1 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規約の施行日前に、救急業務に関する協定書により行われた救急業務については、この規約により行われたものとみなす。

御殿場市・小山町救急業務の事務委託に関する規約

昭和44年3月19日 規約第1号

(昭和44年3月19日施行)