○小山町と静岡県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

昭和42年2月10日

規約第1号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定により駿東郡小山町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に掲げる公平委員会の事務を静岡県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

小山町と静岡県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

昭和42年2月10日 規約第1号

(昭和42年2月10日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 事務の委託
沿革情報
昭和42年2月10日 規約第1号