○東富士演習場地域協議会規約
平成11年6月30日
東富士演習場地域協議会規約(昭和36年12月22日規約第1号)の全部を次のように変更する。
第1章 総則
(協議会の名称)
第1条 この協議会は、東富士演習場地域協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町)
第2条 協議会は、御殿場市、裾野市及び小山町(以下「関係市町」という。)でこれを設ける。
(協議会の目的)
第3条 協議会は、東富士演習場に関する事務を共同して管理し、及び執行し、又はその事務の管理及び執行について連絡調整を図ることを目的とする。
(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、御殿場市萩原483番地御殿場市役所内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第5条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。
(会長)
第6条 会長は、関係市町長が協議して定めた市町長をもってこれに充てる。
2 会長の任期は、4年とする。
3 会長は、非常勤とする。
4 関係市町長は、会長が心身の故障等のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は会長に適しない行為があると認めるときは、協議により、任期中においてもこれを解任することができる。
(委員)
第7条 委員は、次に掲げる者をもって、これに充てる。
(1) 関係市町の長(市長又は町長が前条第1項に規定する会長の場合は、当該市町の副市長又は副町長)
(2) 関係市町長が協議により関係市町長の補助機関たる職員の中から選任した者
2 委員の任期は、4年とする。
3 委員は、非常勤とする。
4 前条第4項の規定は、委員にこれを準用する。
(会長の職務代理)
第8条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(出納)
第9条 協議会の現金及び物品の出納その他の会計事務を行うため、協議会に出納員を置く。
2 協議会の出納員は、会長が任命する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町別配分は、関係市町長の協議によりこれを定める。
2 会長は、関係市町の職員の中から当該市町長の同意を得て、前項の定数以内の職員を選任するものとする。
(職員の職務)
第11条 会長は、職員のうちから主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。
2 事務長は、会長の命を受けて協議会の事務を行う。
3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受けて協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の議を経て協議会の事務を処理するため必要な組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事業の基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付すべき事件とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し、必要な事項は、協議会の会議で定める。
(部会)
第16条 協議会の事務の基本的な事項以外の事項で、協議会の会議で定めたものを処理するため、部会を置くことができる。
2 部会の組織、議事、その他部会の運営に関し、必要な事項は、協議会の議を経て会長が定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(各関係市町又は各関係市町長の名においてする事務の管理及び執行)
第17条 協議会が、その担任する事務を各関係市町又は各関係市町長の名において管理し、及び執行する場合においては、関係市町長の協議により、一の市町の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下本条中「条例、規則等」という。)を各関係市町の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行することができる。
3 第1項に規定する条例、規則等を改廃しようとする場合においては、当該市町長は、関係市町長と協議しなければならない。
4 第1項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該市町長は、その旨を関係市町長及び協議会の会長に通知するものとし、関係市町長は、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。
第5章 協議会の財務
(経費の負担)
第18条 協議会が管理及び執行のために要する費用は、関係市町が負担するものとし、その負担の額、時期等については、関係市町長が協議して定める。
(予算)
第19条 協議会の予算は、前条の負担金及び繰越金その他の収入を歳入とし、協議会が管理し、及び執行するため要する経費を歳出とするものとする。
第20条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、市町の会計年度による。
3 会長は、第1項の規定により、予算が協議会の議を経たときは、当該予算の写し及び財政計画上参考となるべき書類を速やかに関係市町長に送付しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第22条 会長は、収入及び支出を命令する。
2 協議会の現金は、会長が協議会の議を経て定める銀行その他の金融機関にこれを預けなければならない。
(決算)
第23条 協議会の出納員は、毎会計年度終了後、3か月以内に協議会の決算を作成し、会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の提出があったときには、関係市町長が協議して定める市町の監査委員の監査に付し、その意見を付して協議会の会議の認定に付した後、その結果を関係市町長に報告するものとする。
3 会長は、前項の協議会の会議の認定に付するとき及び関係市町長に報告するときは、当該年度の事業の実績に関する報告書類等を添えなければならない。
(物品の取得等の方法)
第24条 協議会の担任する事務の用に供する物品若しくは財産又は営造物は、関係市町長が協議してそれぞれ取得し、又は設置し、若しくは処分するものとし、その管理は、関係市町長が協議して定める市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程を関係市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして協議会がこれを行うものとする。
2 協議会の予算の執行に伴う物品又は財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前項の規定にかかわらず、関係市町長が協議して定めるものを除いては、協議会の会議の定めるところによりこれを行うものとする。
(契約)
第25条 協議会の予算の執行に伴う契約で、協議会の規定に定めるものは、協議会の議を経なければ、会長は、これを締結することができない。
(その他財務に関する事項)
第26条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関することは、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続及び御殿場市の財務に関する手続の例による。
第6章 補則
(費用弁償等)
第27条 会長、委員及び職員は、職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の支給方法は、御殿場市の例による。
(協議会解散の場合の措置)
第28条 協議会が解散した場合においては、関係市町長が協議によりその事務を継承する。この場合において、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であった市町長がこれを決算する。
2 前項の決算は、会長であった市町長が、その属する市町の監査委員の審査に付し、その意見とともに審査結果を関係市町長に報告するものとする。
(協議会の規程)
第29条 協議会は、その議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務その他協議会に関し、必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち、公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに関係市町長にその規程を送付して公表することを求めることができる。
附則
この規約は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月20日告示第22号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第11号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。