○東富士演習場地域対策委員会共同設置規約

昭和36年12月20日

対策委員会規約第1号

(共同設置する市町)

第1条 御殿場市、裾野市及び小山町(以下「関係市町」という。)は、共同して東富士演習場地域対策委員会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この委員会は、東富士演習場地域対策委員会(以下「委員会」という。)という。

(委員会の執務場所)

第3条 委員会の執務場所は、静岡県御殿場市萩原483番地御殿場市役所内とする。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員会は、委員長及び副委員長2人を置く。

(委員長、副委員長及び委員の選任方法)

第5条 委員は、関係市町長が協議して定める候補者について、御殿場市長がこれを選任する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員会の委員に欠員が生じたときは、御殿場市長は、10日以内にその旨を関係市町長に通知するとともに、第1項の例により委員を選任するものとする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第7条 委員会は、関係市町長又は東富士演習場地域協議会会長の諮問に応じ、東富士演習場使用により発生する諸問題の対策事項について調査審議する。

(委員長及び副委員長の任務)

第8条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(経費)

第10条 委員会に要する経費は、関係市町の負担金によるものとしその負担額は、関係市町長が協議して定める。

2 関係市町は、前項の規定による負担金を御殿場市に交付するものとし、その交付の時期については、関係市町長の協議により定める。

(委員会の予算)

第11条 委員会に要する経費は、御殿場市の歳入歳出予算に分別して計上するものとする。

(委員会に関する御殿場市の決算報告)

第12条 御殿場市長は、委員会に関する決算を御殿場市議会の認定に付したときは速やかに当該決算を関係市町に報告するものとする。

(監査等)

第13条 委員会の出納その他の事務の通常の監査等は御殿場市監査委員が行う。

(委員の身分の取扱等に関する条例規則)

第14条 御殿場市は、委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法等に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においてはあらかじめ関係市町と協議するものとする。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は御殿場市長の補助機関が行う。

(補則)

第16条 この規約に定めるものを除くほか、委員会に関する事務について必要な事項は、関係市町長が協議して定める。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 この規約施行後最初に行われる委員会は、第9条第1項の規定にかかわらず、御殿場市長がこれを招集する。

(昭和46年3月23日規約第6号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(平成11年6月30日)

この規約は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

東富士演習場地域対策委員会共同設置規約

昭和36年12月20日 対策委員会規約第1号

(平成11年6月30日施行)