○小山町消防団規則
平成9年9月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び小山町消防団条例(平成9年小山町条例第12号)第22条の規定に基づき、小山町消防団の組織及び小山町消防団員の階級、服制、訓練礼式、服務等に関し、必要な事項を定める。
(組織等)
第2条 小山町消防団(以下「消防団」という。)に消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。
2 団本部並びに分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
3 消防団員の定数の配置は、別表第2のとおりとする。ただし、団長が必要と認めるときは、この限りでない。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、本部長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団本部)
第4条 団本部に団長、副団長、本部長及び本部員を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序により、その職務を代理する。
4 本部長は、担当事務を掌理する。
5 本部員は、主として火災予防のための指導、広報活動及び講習を行う。
6 本部員は、部長、班長及び団員とする。
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 部長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属消防団員を指揮監督する。
5 班長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属消防団員を指揮監督する。
6 団員は、上司の命を受け、消防事務に従事する。
(任期)
第6条 団長、副団長、本部長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(宣誓)
第7条 新たに消防団員に任命された者は、宣誓書(様式第1号)に署名し、団長に提出しなければならない。
(消防団員証)
第8条 任命権者は、消防団員の身分を証するため、消防団員証(様式第2号)を交付する。
(消防団員の遵守事項)
第9条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び各種災害に対する警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を守り、上司の指揮命令の下に上下一体となって事に当たらなければならない。
(3) 上下及び同僚の間相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に行状を慎まなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしてはならない。
(5) 消防団員は、消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(6) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利的な行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 機械、器具その他消防団の装備する物品は、愛護節用に努め、職務のほかにこれを使用してはならない。
(服制)
第10条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。ただし、靴については黒色の短靴及び安全編上靴とする。
(被服の貸与)
第11条 消防団員には、被服及びその付属品を貸与する。
2 貸与品、個数等は、別表第3のとおりとする。
3 前項の貸与期間は、短縮し、又は延期することができる。
4 貸与品は、常に良好な状態に維持、保全しなければならない。
5 貸与品は、退職又は死亡したときは、これを返納しなければならない。
(被服の着用)
第12条 消防団員は、職務に従事するときは、制式の被服を着用するものとする。
2 被服のうち、着用区分のあるものの期間は、次の各号による。ただし、団長が必要と認めたときは、その期間を変更することができる。
(1) 夏季用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬季用 10月1日から5月31日まで
3 被服の着用の細部については、団長の定めるところによる。
(訓練礼式)
第13条 団長は、消防団員の品位及び資質の向上並びに実践的技能の練磨に努め、定期的に訓練及び礼式を行わなければならない。
2 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
(出動区域)
第14条 分団の出動区域は、団長が別に定める基準によるものとする。
(文書・簿冊)
第15条 消防団には、次の簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 設備資材台帳
(3) 区域内全図
(4) 消防関係書類
(5) その他必要と認めるもの
(行事)
第16条 消防団の行事は、次のとおりとする。
(1) 出初め式
(2) 定期演習
(3) 消防施設等調査
(4) その他必要に応じ、団長が実施するもの
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現になされている組織、役員組織、被服貸与その他の行為は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成14年9月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月29日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現になされている組織、被服貸与は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成21年8月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 | 管轄区域(行政区) |
小山町消防団本部 | 菅沼 (小山消防署) | 小山町全域 |
第1分団 | 生土 | 小山1区、小山2区、小山3区、小山4区、生土区、音渕区、落合区 |
第2分団 | 菅沼 | 茅沼区、菅沼区、坂下区、谷戸区、大脇区、原向区 |
第3分団 | 藤曲 | 中島区、柳島区、湯船区、藤曲区、南藤曲区 |
第4分団 | 竹之下 | 所領区、向方区、宿区、新柴区、桑木区 |
第5分団 | 用沢 | 用沢区、棚頭区、上野区、中日向区、大御神区 |
第6分団 | 一色 | 一色区、阿多野区、吉久保区、下古城区、上古城区、大胡田区 |
第7分団 | 須走 | 上本町区、下本町区、下原区、東原区、緑ケ丘区、雲雀ケ丘区、その他須走地区 |
別表第2(第2条関係)
階級 区分 | 団長 | 副団長 | 本部長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
団本部 | 1 | 3 | 4 |
|
| 1 | 2 | 7 | 18 |
第1分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 30 |
第2分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 |
第3分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 |
第4分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 25 |
第5分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 25 |
第6分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 25 |
第7分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 25 |
計 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 17 | 141 | 188 |
別表第3(第11条関係)
番号 | 貸与品 | 貸与個数 | 貸与年数 | 備考 |
1 | 制帽(冬) | 1個 | 10年 | 機能別団員を除く。 |
2 | 制帽(夏) | 1個 | 10年 | 団本部 |
3 | 略帽 | 1個 | 5年 | アポロキャップを持って、代えることができる。 |
4 | 制服上下(冬) | 一式 | 10年 | 機能別団員を除く。 |
5 | 制服上下(夏) | 一式 | 10年 | 団本部 |
6 | 活動服上下(冬) | 一式 | 5年 | |
7 | 活動服上下(夏) | 一式 | 5年 | |
8 | ネクタイ | 1本 | 10年 | 機能別団員を除く。 |
9 | 短靴 | 1足 | 10年 | 機能別団員を除く。 |
10 | ゴム長靴 | 1足 | 5年 | |
11 | 安全編上靴 | 1足 | 10年 | |
12 | ヘルメット | 1個 | 10年 |