○小山町消防団条例
平成9年9月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務その他身分取り扱いについて定めるものとする。
(設置)
第2条 町に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 小山町消防団
(2) 区域 町の全域
(定員)
第3条 団員の定数は、188人とする。
(団員の種類)
第3条の2 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、任命権者が定める特定の消防事務に従事する団員とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は、次に掲げる者のうちから町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者。ただし、任命権者が特に認めた者は、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体健全な者
2 前項各号に掲げるもののほか、機能別団員は、任命権者が別に定める基準に従い基本団員として消防事務に従事した経験を有する者でなければならない。ただし、これに準ずる経験を有すると任命権者が認めた者は、この限りでない。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適確性を欠く場合
(4) 定数の改廃により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。ただし、任命権者が特に認めた者は、この限りでない。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例及び規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年小山町条例第6号)及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年小山町条例第5号)の規定による。
(退職)
第9条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(褒賞)
第10条 町長は、消防団又は団員が任務遂行に当たって、抜群の功労があり、又平素の規律訓練その他に秀で若しくは災害予防その他消防に関し公益上特殊の功労があった場合はこれを表彰することができる。
2 団長は、分団又は団員を表彰することができる。
3 前2項の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞 団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。
(2) 賞状 消防職務遂行上著しい功績があると認められる分団に対しこれを授与する。
第11条 町長は、次の各号のいずれかに功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力
(服務規律)
第12条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第13条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第14条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第15条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第16条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。ただし、新任者にはその月分から、退職者又は死亡者にはその月分までの月割計算により支給する。
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2により出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第17条 団員が公務のため旅行した場合においては、小山町職員の旅費に関する条例(平成5年小山町条例第4号)を準用して費用弁償を支給する。ただし、前条第3項の規定による出動の場合は、これを支給しない。
(支給方法)
第18条 団長は、前2条に係る請求を町長にしなければならない。
第19条 報酬及び費用弁償は、団員個人に直接支給する。
(公務災害補償)
第20条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第21条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小山町消防団条例の廃止)
2 小山町消防団条例(昭和37年小山町条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいてなされている任免その他の行為は、この条例の規定に基づいてなされているものとみなす。
附則(平成12年6月21日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第17号)抄
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
階級 | 報酬額(年額) |
団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 |
本部長 | 56,000円 |
分団長 | 50,500円 |
副分団長 | 45,500円 |
部長 | 40,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円。ただし、機能別団員は20,000円 |
別表第2(第16条関係)
区分 | 出動報酬(1日につき) | 備考 | |
災害出動 | 4時間未満 | 4,000円 | 出動から24時間ごとに1日として区切る |
4時間以上 | 8,000円 | ||
警戒、訓練等の出動 | 4時間未満 | 2,000円 | |
4時間以上 | 3,500円 |