○小山町水道事業及び下水道事業に係る現金を預け入れる金融機関の指定に関する規則

平成9年3月3日

規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、小山町水道事業及び下水道事業の業務に係る現金を保管するため預け入れる金融機関を、次のとおり指定する。

(1) スルガ銀行株式会社

(2) 沼津信用金庫

(3) 富士伊豆農業協同組合

(4) 株式会社静岡銀行

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小山町水道事業に係る現金を預け入れる金融機関の指定に関する規則の廃止)

2 小山町水道事業に係る現金を預け入れる金融機関の指定に関する規則(昭和42年小山町規則第7号)は、廃止する。

(平成16年12月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日規則第24号)

この規則は、平成20年1月15日から施行する。

(令和4年1月26日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第44号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小山町水道事業及び下水道事業に係る現金を預け入れる金融機関の指定に関する規則

平成9年3月3日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成9年3月3日 規則第2号
平成16年12月15日 規則第12号
平成19年12月19日 規則第24号
令和4年1月26日 規則第1号
令和4年12月19日 規則第44号