○指定職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に基づいて、小山町企業職員のうち、主要職員の指定についてその範囲を定めることを目的とする。

(主要職員の範囲)

第2条 主要職員の範囲は、次のとおりと指定する。

(1) 都市基盤部長

(2) 上下水道課長

(3) 企業出納員

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成12年3月7日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

指定職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第6号
平成12年3月7日 規則第8号
平成17年3月4日 規則第11号
令和2年2月10日 規則第3号