○小山町水道事業及び下水道事業専決規程

平成元年9月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この規程は、小山町水道事業及び下水道事業管理規程(平成17年小山町告示第24号)第15条の規定により、都市基盤部長及び上下水道課長が専決できる事項を定めることを目的とする。

(専決の制限)

第2条 この規程に定める事項中、次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要な事項と認められるもの

(2) 異例に属する事項と認められるもの

(部長及び課長の専決事項)

第3条 部長及び課長が専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、予算についてはこれに定めるもののほか別表のとおりとする。

(1) 部長の専決事項

 水道事業及び下水道事業の経営における総合調整に関すること。

 上下水道審議会に関すること。

 重要でない非定例的で軽易な文書の処理

 課長の管内出張に関すること。

 課長の県内(神奈川県を含む。)の連続した2日以内の出張に関すること。

 参事(部課長を除く。)以下の職員3人以上の県内(神奈川県を含む。)同時出張で、かつ連続した3~5日の出張に関すること。

 参事(部課長を除く。)以下の職員2人以下の県外(神奈川県を除く。)同時出張で、かつ連続した2日の出張に関すること。

 課長の年次休暇に関すること。

(2) 課長の専決事項

 重要でない定例的な文書の処理

 水源地、配水池及び下水道施設の維持管理に関すること。

 給水装置及び排水設備工事に係る承認及び竣工検査に関すること。

 指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店の指導監督に関すること。

 小規模貯水槽水道の管理等に関すること。

 工事上急を要する一部地域の一時停水に関すること。

 水道工事及び下水道工事の着工承認及び指揮監督に関すること。

 水道工事及び下水道工事に関する道路及び河川の掘削、交通規制等の協議に関すること。

 水質検査に関すること。

 給水装置工事及び排水設備工事の材料検査に関すること。

 課員の管内出張に関すること。

 参事(部課長を除く。)以下の職員2人以下の県内(神奈川県を含む。)の同時出張で、かつ連続した2日以内の出張に関すること。

 課員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

 課員の年次休暇に関すること。

 課員の事務分掌に関すること。

 日報類の検閲に関すること。

 管理委任された公用車の使用に関すること。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、部長及び課長が専決できる事項は、町長の事務部局の例による。

この規程は、平成元年9月1日から施行する。

(平成12年3月7日告示第15号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日告示第25号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日告示第118号)

この規定は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年2月12日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第205号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

専決区分

専決事項

部長

課長

収入

収入調定

200万円未満

50万円未満

収入命令

 

全額

過誤納金の収入戻出

200万円未満

50万円未満

支出負担行為

給料

 

全額

職員手当


全額

法定福利費


全額

退職給与費

 

全額

被服費

200万円未満

50万円未満

備消耗品費

200万円未満

50万円未満

燃料費

200万円未満

50万円未満

光熱水費

 

全額

印刷製本費

200万円未満

50万円未満

通信運搬費

200万円未満

50万円未満

広告料

200万円未満

50万円未満

委託料

200万円未満

50万円未満

手数料

200万円未満

50万円未満

賃借料

200万円未満

50万円未満

修繕費

200万円未満

50万円未満

路面復旧費

200万円未満

50万円未満

動力費

 

全額

薬品費

200万円未満

50万円未満

材料費

200万円未満

50万円未満

補償費

100万円未満

50万円未満

研修費

100万円未満

50万円未満

賠償金

 

10万円未満

報償費

100万円未満

5万円未満

食糧費

10万円未満

2万円未満

負担金

100万円未満

50万円未満

受水費

200万円未満

50万円未満

保険料

200万円未満

50万円未満

報酬

 

全額

支払利息

 

全額

償還金

 

全額

工事請負費

200万円未満

50万円未満

固定資産購入費

200万円未満

50万円未満

公租公課費

 

全額

受託工事費

200万円未満

50万円未満

雑費

200万円未満

50万円未満

過誤払金の支出戻入

200万円未満

50万円未満

支出命令

支出負担行為の例による。ただし、旅費は課長専決

資金前渡

支出負担行為の例による。

現金支出に伴わない費用の決定

固定資産減価償却費

 

全額

固定資産除去費

 

全額

たな卸資産減耗費

 

全額

材料売却原価等

 

全額

更正

 

全額

振替

 

全額

小山町水道事業及び下水道事業専決規程

平成元年9月1日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成元年9月1日 告示第43号
平成12年3月7日 告示第15号
平成17年3月25日 告示第25号
平成24年3月21日 告示第21号
平成28年12月21日 告示第118号
令和2年2月12日 告示第9号
令和4年12月19日 告示第205号